特定機能病院入院基本料とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した特定機能病院の一般病棟、結核病棟、精神病棟に入院している患者さんに対して算定される特定入院料です。
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1822点
ロ 10対1入院基本料 1458点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1822点
ロ 10対1入院基本料 1458点
ハ 13対1入院基本料 1228点
ニ 15対1入院基本料 1053点
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1551点
ロ 10対1入院基本料 1393点
ハ 13対1入院基本料 1038点
ニ 15対1入院基本料 948点
特定機能病院入院基本料の算定要件
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 一般病棟の場合
(1) 14日以内の期間 712点
(2) 15日以上30日以内の期間 207点
ロ 結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間 330点
(2) 31日以上90日以内の期間 200点
ハ 精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間 505点
(2) 15日以上30日以内の期間 250点
(3) 31日以上90日以内の期間 125点
(4) 91日以上180日以内の期間 30点
(5) 181日以上1年以内の期間 15点
注4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
注5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点
注6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
注7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
注8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)
リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 特定感染症入院医療管理加算
ヲ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)
ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ 看護補助加算(一般病棟を除く。)
ヨ 地域加算
タ 離島加算
レ 療養環境加算
ソ HIV感染者療養環境特別加算
ツ 特定感染症患者療養環境特別加算
ネ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ナ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ラ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ム 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
ウ 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ヰ 小児緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ノ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
オ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
ク 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
ヤ 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
マ 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)
ケ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
フ 精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)
コ 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
エ 依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
テ 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
ア がん拠点病院加算(一般病棟に限る。)
サ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(一般病棟に限る。)
キ 栄養サポートチーム加算
ユ 医療安全対策加算
メ 感染対策向上加算
ミ 患者サポート体制充実加算
シ 報告書管理体制加算
ヱ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ヒ ハイリスク妊娠管理加算
モ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)(一般病棟又は精神病棟に限る。)
セ 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)
ス 術後疼痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
ン 後発医薬品使用体制加算
イイ バイオ後続品使用体制加算
イロ 病棟薬剤業務実施加算1
イハ データ提出加算
イニ 入退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1のロ又は2のロに限る。)
イホ 精神科入退院支援加算(精神病棟に限る。)
イヘ 医療的ケア児(者)入院前支援加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
イト 認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
イチ せん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)
イリ 精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)
イヌ 精神科急性期医師配置加算(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)
イル 薬剤総合評価調整加算
イヲ 排尿自立支援加算
イワ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
イカ 協力対象施設入所者入院加算
注9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、ハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、栄養サポートチーム加算及び入院栄養食事指導料は別に算定できない。
特定機能病院入院基本料の留意事項
(1) 特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2) 結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料として586点を算定する。
ア 服薬支援計画の作成個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。
イ 服薬確認の実施看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。
ウ患者教育の実施確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。
エ 保健所との連携退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。
(3) 「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感染症法第19条、第20条及び第22条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。
ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)
ウ患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
(4) (3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。
(5) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)、結核病棟入院基本料の(6)及び精神病棟入院基本料の(2)の例による。
(6) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(7) 「注4」に掲げる加算については、精神病棟入院基本料の(4)の例による。
(8) 「注5」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
(9) 特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注8」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(10) 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の(6)、(8)及び(9)の例による。
(11) 「注 10」に規定する入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。
(12) 病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
ア 入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。なお、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画を当該病棟に専従の管理栄養士が作成した場合は、当該加算における栄養管理計画に代えることができる。
イ 当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じミールラウンドや栄養食事指導又は当該患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養管理を行う。
ウ 医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。
特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 一般病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。
4診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
5当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
6データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
4当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
5データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 結核病棟
①七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
4当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
③十三対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
④十五対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 精神病棟
①七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
③十三対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5身体疾患への治療体制を確保していること。
④十五対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
ロ看護必要度加算2の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
ハ看護必要度加算3の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割三分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。
特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限)る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
入院栄養管理体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。