A230-3 精神科身体合併症管理加算の算定要件

精神科身体合併症管理加算の算定要件と施設基準について

A230-3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)
1 7日以内 450点
2 8日以上15日以内 300点

スポンサーリンク

精神科身体合併症管理加算の算定要件

精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。

精神科身体合併症管理加算の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。

精神科身体合併症管理加算の対象患者
・呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)の患者
・心疾患(New  York  Heart  Associationの心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)の患者
・手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者
・脊髄損傷の患者
・重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者
・重篤な栄養障害(Body Mass Index 15未満の摂食障害)の患者
・意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)の患者
・全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)の患者
・中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)の患者
・急性腹症(消化管出血、イレウス等)の患者
・劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者
・悪性症候群又は横紋筋融解症の患者
・広範囲(半肢以上)熱傷の患者
・手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者
・透析導入の患者
・重篤な血液疾患(ヘモグロビン7g\dl以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者
・急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
・手術室での手術を必要とする状態の患者
・膠原病(専門医による管理を必要とする状態に限る。)の患者
・妊産婦である患者
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病の患者(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)

精神科身体合併症管理加算の留意事項

(1) 精神科身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当する医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。

(2) 当該加算は、当該疾患の治療開始日から15日間に限り算定できるものであり、同一月において同一疾患に対して1回に限り算定できる。また、同一月に複数の身体疾患を発症した場合には、それぞれの疾患について、それぞれの疾患の治療開始日から15日間に限り当該加算を算定することが可能であるが、この場合であっても、同一月内に当該加算を算定できる期間は20日間までとする。なお、複数の身体疾患を同時期に発症した場合であって、当該加算を算定する日が重複する日は、いずれか1つの疾患に係る加算を算定する。

(3) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺炎については、抗生物質又はステロイドの投与を要する状態、意識障害については、意識レベルにかかわらず、規定された疾患や手術後によるせん妄状態に準ずる状態である。また、手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。

(4) 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、別に厚生労働大臣が定める身体合併症の患者のいずれに該当するかを記載する。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して精神科身体合併症管理加算を算定することが可能です。

令和6年 精神科身体合併症管理加算の施設基準

(1) 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。

(2) 精神病棟入院基本料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、精神科救急急性期医療入院料精神科急性期治療病棟入院料精神科救急・合併症入院料認知症治療病棟入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。

(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。

タイトルとURLをコピーしました