令和6年|A249 精神科急性期医師配置加算の算定要件と施設基準

精神科急性期医師配置加算の算定要件と施設基準について

A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)

1 精神科急性期医師配置加算1 600点

2 精神科急性期医師配置加算2

イ 精神病棟入院基本料等の場合 500点

ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点

3 精神科急性期医師配置加算3 400点

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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

通知

精神科急性期医師配置加算は、精神症状とともに身体疾患又は外傷を有する患者の入院医療体制を確保している保険医療機関の精神病棟や、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失調症患者(クロザピンの新規導入を目的とした患者に限る。)に密度の高い入院医療を提供する精神病棟において、医師を手厚く配置することを評価したものである。

加算が算定できる入院料について

精神科急性期医師配置加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

精神病棟入院基本料については、10対1、13対1を算定する場合に限ります。

特定機能病院入院基本料については、7対1、10対1、13対1を算定する場合に限ります。

精神科急性期医師配置加算 通則

当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。

精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準

(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A311―2」精神科急性期治療病棟入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。

(3) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間20件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。

(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。

精神科急性期医師配置加算2のイに関する施設基準

「A103」精神病棟入院基本料(10 対 1 入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)及び「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10 対1入院基本料及び 13対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。

(1) 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が 100 床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては80床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。

(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。

「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関

アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

(4) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。

(5) 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。

(6) 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。

精神科急性期医師配置加算2のロに関する施設基準

精神科急性期医師配置加算1の(1)及び(3)を満たすものであること。

精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準

(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。なお、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であること。

(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。

(3) 精神科急性期医師配置加算1の(3)を満たすものであること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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