2024年|患者サポート体制充実加算の算定要件と施設基準について

患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者さんとの対話を促進するため、患者さん又はその家族等に対する支援体制を評価したものであり、入院している患者さんについて、入院期間中1回に限り、入院初日に以下の点数を算定します。

 A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日) 70点

※入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。

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算定要件について

  • 相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。
  • 医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されていること。
  • がん拠点病院加算を算定している場合は算定できない。

加算が算定できる入院料について

患者サポート体制充実加算は、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 障害者施設等入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 有床診療所療養病床入院基本料
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料
  • 総合周産期特定集中治療室管理料
  • 新生児治療回復室入院医療管理料
  • 一類感染症患者入院医療管理料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 小児入院医療管理料
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • 地域包括ケア病棟入院料
  • 特殊疾患病棟入院料
  • 緩和ケア病棟入院料
  • 精神科救急急性期医療入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料
  • 特定一般病棟入院料
  • 地域移行機能強化病棟入院料
  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

患者サポート体制充実加算に関する施設基準

(1) 患者さん又はその家族からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していることが必要です。

(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要があります。なお、当該窓口は医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても大丈夫です。

(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましいとされています。

(4) 患者等に対する支援体制が整備されていることが必要です。

患者等に対する支援体制とは以下のことをいいます。

患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。

各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。

患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。

各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。

(1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、その状況を記録していること。

定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。

(5) 医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示されていることが必要です。また、当該保険医療機関の入院患者さんについて、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行いましょう。

(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましいとされています。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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