A234-3 患者サポート体制充実加算

患者サポート体制充実加算の算定要件と施設基準

A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日) 70点

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患者サポート体制充実加算の算定要件

患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

患者サポート体制充実加算の留意事項

(1) 患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はその家族等(以下この項において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。

(2) 当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。

(3) 医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されていること。

(4) 「A232」がん拠点病院加算を算定している場合は算定できない。

加算が算定できる入院料について

患者サポート体制充実加算は、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

令和6年 患者サポート体制充実加算の施設基準

(1) 患者さん又はその家族からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していることが必要です。

(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要があります。なお、当該窓口は医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても大丈夫です。

(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましいとされています。

(4) 患者等に対する支援体制が整備されていることが必要です。

患者等に対する支援体制とは以下のことをいいます。

患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。

各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。

患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。

各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。

(1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、その状況を記録していること。

定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。

(5) 医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示されていることが必要です。また、当該保険医療機関の入院患者さんについて、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行いましょう。

(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましいとされています。

施設基準(基本診療料)の届出はこちらから可能です。
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