令和6年|A246-2 精神科入退院支援加算の算定要件と施設基準
01 第1部 初・再診料
令和6年|A002 外来診療料の点数と算定要件
外来診療料は、許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定します。
令和6年|認知症地域包括診療加算の算定要件と施設基準について
地域包括診療加算には、地域包括診療加算1と地域包括診療加算2の2種類があり、それぞれ必要な施設基準を満たし、厚生局に届出を行うことで対象患者に算定が可能です。
令和6年|地域包括診療加算の算定要件と施設基準について
地域包括診療加算はかかりつけ医機能を評価する点数で、診療所が対象となる加算です。
令和6年|明細書発行体制等加算の算定要件と施設基準について
明細書発行体制等加算は、医療機関の明細書発行体制を評価する加算で、再診料に1点を加算することができます。
令和6年|時間外対応加算の算定要件と施設基準について
時間外対応加算とは、診療時間外に患者からの問い合わせなどがあった場合に、医療機関が対応できる体制を整えていることを評価する加算です。再診料に対する加算として算定でき、病院と診療所の機能分化を目的としています。
令和6年|A001 再診料と付随する加算の算定要件及び施設基準
再診料は保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定します。
令和6年|外来管理加算の算定要件とカルテ記載について
外来管理加算は、一定の処置や検査等を必要としない患者さんに対して、 懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に算定します。
令和6年|連携強化加算の算定要件と施設基準について
連携強化加算は、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合に算定します。
令和6年|夜間・早朝等加算 の算定要件と施設基準について
夜間・早朝等加算は、診療所が夜間、深夜、休日に当該診療所が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合に算定します。
令和6年|外来感染対策向上加算の算定要件と施設基準について
外来感染対策向上加算は診療所の外来診療の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、地方厚生局長等に届け出た診療所で診療を行った場合に算定します。