【2024年】精神科地域移行実施加算の算定要件と施設基準について

精神科地域移行実施加算の算定要件と施設基準について

精神病棟における入院期間が5年を超える患者さんに対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者さんについて以下の点数を算定します。

A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき) 20点

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算定要件について

精神科地域移行実施加算は、精神障害者の地域移行支援に係る取組を計画的に進めることにより、当該保険医療機関における入院期間5年を超える入院患者さんのうち、1年間に5%以上の患者さん(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)が退院した実績がある場合に、1年間算定することができます。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して精神科地域移行実施加算を算定することが可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(精神病棟のみ)
  • 特別入院基本料
  • 精神療養病棟入院料

精神科地域移行実施加算の施設基準

(1) 精神科を標榜する病院において病棟を単位として行います。

(2) 精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び2 0 対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(15 対1精神病棟入院基本料に限る。)、精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であることが必要です。

(3) 専門の部門(地域移行推進室)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていることが必要です。

(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていることが必要です。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者さんの地域移行支援に係る業務(当該患者さん又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要ありません。また、当該精神保健福祉士は、精神療養病棟入院料の救急支援精神病棟初期加算に規定する退院支援部署と兼務することができ、地域移行推進室と退院支援部署は同一でも大丈夫です。

(5) 入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績があることが必要です。

(6) 退院に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとされています。従って、1月から 12 月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定することはできません。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであることとされています。

1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から12月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く)数

1月1日において入院期間が5年以上である患者数

(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとされています。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができます。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであることとされています。

(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入できません。

(9) (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者さんについては次年度の実績として算入します。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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