【2024年】ハイリスク妊娠管理加算の算定要件と施設基準について

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者さんについて、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として以下の点数を算定します。

A236-2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき) 1200点

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対象患者について

(1) ハイリスク妊娠管理加算の算定対象となる患者さんは、以下に掲げる疾患等の妊婦であって、医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた患者さんであることとされています。

妊娠22週から32週未満の早産の患者さん(早産するまでに限る)

妊娠高血圧症候群重症の患者さん

前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る)の患者さん

妊娠30週未満の切迫早産の患者さんであって、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。

(イ) 前期破水を合併したもの
(ロ) 羊水過多症又は羊水過少症のもの
(ハ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm未満のもの
(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
(ホ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの

多胎妊娠の患者さん

子宮内胎児発育遅延の患者さん

心疾患(治療中)の患者さん

糖尿病(治療中)の患者さん

甲状腺疾患(治療中)の患者さん

腎疾患(治療中)の患者さん

膠原病(治療中)の患者さん

特発性血小板減少性紫斑病(治療中)の患者さん

白血病(治療中)の患者さん

血友病(治療中)の患者さん

出血傾向のある状態(治療中)の患者さん

HIV陽性の患者さん

Rh不適合の患者さん

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む)を行った又は行う予定のある患者さん

精神疾患の患者さん(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る)

治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できません。

(2) ハイリスク妊娠管理加算は、1入院に20日を限度として所定点数に加算します。(第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。)

(3) 1入院の期間中に、ハイリスク分娩等管理加算を算定するハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理とハイリスク妊娠管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当たり28日を限度として算定できるが、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算に含まれ、別に算定できません。

加算が算定できる入院料について

ハイリスク妊娠管理加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 特定一般病棟入院料

ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準

(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であることが必要です。

(2) 専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていることが必要です。

(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備があることが必要です。

(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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