A242 呼吸ケアチーム加算(週1回) 150点
呼吸ケアチーム加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、医療機器安全管理料の1は別に算定できない。
呼吸ケアチーム加算の留意事項
(1) 呼吸ケアチーム加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。
(2) 呼吸ケアチーム加算の算定対象となる患者は、48 時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であって、人工呼吸器を装着している状態で当該病棟に入院した日から1月以内の患者又は当該病棟に入院した後人工呼吸器を装着し、装着日から1月以内の患者であること。ただし、人工呼吸器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸器を装着していない時間については、継続して装着しているものとみなす。
(3) 呼吸ケアチーム加算は、人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係る専任のチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に週1回に限り算定する。
(4) 呼吸ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療計画書を作成し、その内容に基づき、人工呼吸器離脱のために当該患者の状態に応じたチームによる診療を行い、その評価を行うこと。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸器の管理や呼吸ケア等の指導を行うこと。
(5) 呼吸ケアチームは当該患者の診療を担う保険医、看護師等と十分に連携を図ること。
加算が算定できる入院料について
呼吸ケアチーム加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
令和6年 呼吸ケアチーム加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(呼吸ケアチーム)が設置されていることが必要です。
ア 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
イ 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
ウ 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
エ 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
(2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者さんの看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した看護師であることが必要です。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいいます。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
イ 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等) (ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
(へ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(リ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
(3) 患者さんの状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましいとされています。
(4) 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいることが必要です。
(5) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱
に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること必要です。