【2024年】呼吸ケアチーム加算の算定要件と施設基準について

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者さんに対して、保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、週1回に限り以下の点数を算定します。

A242 呼吸ケアチーム加算(週1回) 150点

※医療機器安全管理料の1と同時に算定することはできません。

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算定できる患者さんについて

呼吸ケアチーム加算の算定対象となる患者さんは、48 時間以上継続して人工呼吸器を装着している方であって、人工呼吸器を装着している状態で入院した日から1月以内の患者さん又は当該病棟に入院した後人工呼吸器を装着し、装着日から1月以内の患者さんとされています。

人工呼吸器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸器を装着していない時間については、継続して装着しているものとみなされます。

指導について

呼吸ケアチームは初回の診療に当たり、患者さんの診療計画書を作成し、その内容に基づき、人工呼吸器離脱のために当該患者の状態に応じたチームによる診療を行い、その評価を行うことが必要です。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸器の管理や呼吸ケア等の指導を行うこととされています。

加算が算定できる入院料について

呼吸ケアチーム加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 特定一般病棟入院料

呼吸ケアチーム加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(呼吸ケアチーム)が設置されていることが必要です。

人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師

人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師

人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士

呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士

(2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者さんの看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した看護師であることが必要です。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいいます。

国又は医療関係団体等が主催する研修(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。

呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。

講義及び演習は、次の内容を含むものであること。

(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等) (ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
(へ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(リ) コンサルテーション方法

実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践

(3) 患者さんの状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましいとされています。

(4) 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいることが必要です。

(5) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱
に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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