入院栄養食事指導料とは、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者さんごとにその生活条件やし好等を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、療養のために必要な栄養指導を行った場合に算定する医学管理料です。
B001_10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ 入院栄養食事指導料1
(1) 初回 260点
(2) 2回目 200点
ロ 入院栄養食事指導料2
(1) 初回 250点
(2) 2回目 190点
入院栄養食事指導料の算定要件
注1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
注2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
入院栄養食事指導料の留意事項
(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限り算定する。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者
(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定する。
(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。
入院栄養食事指導料に規定する特別食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- 尿素サイクル異常症食
- メチルマロン酸血症食
- プロピオン酸血症食
- 極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食
- 糖原病食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌色
- 小児食物アレルギー食
- 特別な場合の検査食
特別食には・・・
- 心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食
- 十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食
- 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食
- クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
- 肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上の患者に対する治療食
などが含まれます。