【2022年】入院栄養食事指導料の点数と算定要件について

入院栄養食事指導料

入院栄養食事指導料は、入院中の患者様に対し、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた方又は以下のいずれかに該当する方が算定対象となります。

管理栄養士が医師の指示に基づいて、患者様ごとにその「生活条件」や「好み」を考え合せて「食事計画案」等を必要に応じて交付し、初回にあっては30分以上、2回目にあっては20分以上、 療養のため必要な栄養指導を行った場合に入院中2回に限り算定します。

算定は1週間に1回に限りますので注意して下さい。

【対象となる患者】

  • がん患者
  • 摂食機能または嚥下機能が低下した患者
  • 低栄養状態にある患者

POINT低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいいます。

  1. 血中アルブミンが 3.0g/dL 以下である患者
  2. 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

摂食機能または嚥下機能が低下した患者とは、医師が硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食がに相当する食事を要する人をいいます。

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入院栄養食事指導料の点数

B001−10 入院栄養食事指導料(週1回)

イ 入院栄養食事指導料1
( 1 ) 初回 260点
( 2 ) 2回目 200点
ロ 入院栄養食事指導料2
( 1 ) 初回 250点
( 2 ) 2回目 190点

「イ」については、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定します。

「ロ」については、診療所において、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定します。

管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できます。

栄養情報提供加算について

2020年より「栄養情報提供加算」が新設されました。退院後の栄養・食事管理について患者に指導し、他の医療機関・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院等の医師または管理栄養士に対して栄養管理に関する情報を文書で提供した場合に栄養情報提供加算として入院中に1回限り50点を算定します。
介護老人保健施設等についてア 介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
イ 介護老人福祉施設(介護保険法第8条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設)
ウ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の介護保険法第8条第 26 項に規定する介護療養型医療施設
エ 介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院

目的

栄養食事指導に加え、退院後の栄養及び食事管理に関する指導とともに、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機関等へ栄養情報提供機能の評価を目的として設定されました。

また、栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)をお互いに提供することにより、継続的な栄養管理の確保等を図ることが目的とされています。

算定要件

栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文書を患者に退院の見通しが立った際に説明するとともに、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供した場合に、入院中1回に限り、50点を所定の点数に加算します。

算定時の注意点

  • 当該情報を提供する保険医療機関と特別な関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できません。
  • 退院時共同指導料2は別に算定できません。

医師から栄養士への指示事項

医師から管理栄養士への指示は、熱量、熱量構成、蛋白質、脂質、その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態などに係る情報のうち、医師が必要と認めるものに関する具体的な指示が必要となります。

※外来栄養食事指導料において、「医師は診療録に管理栄養士へ指示事項を記載する」と定められていましたが、規定が削除されました。入院栄養食事指導料についても同様とされました。

入院栄養食事指導料に規定する特別食

  • 腎臓食
  • 肝臓食
  • 糖尿食
  • 胃潰瘍食
  • 貧血食
  • 膵臓食
  • 脂質異常症食
  • 痛風食
  • てんかん食
  • フェニールケトン尿症食
  • 楓糖尿症食
  • ホモシスチン尿症食
  • 尿素サイクル異常症食
  • メチルマロン酸血症食
  • プロピオン酸血症食
  • 極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食
  • 糖原病食
  • ガラクトース血症食
  • 治療乳
  • 無菌色
  • 小児食物アレルギー食
  • 特別な場合の検査食

POINT特別食には・・・

  • 心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食
  • 十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食
  • 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食
  • クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
  • 肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上の患者に対する治療食

などが含まれます。

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