入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた患者又は以下のいずれかに該当する患者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づいて、患者ごとにその「生活条件」や「好み」を考え合せて「食事計画案」等を必要に応じて交付し、初回にあっては30分以上、2回目にあっては20 分以上、 療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定します。※ただし1週間に1回に限ります。
- がん患者
- 摂食機能または嚥下機能が低下した患者
- 低栄養状態にある患者
POINT低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいいます。
- 血中アルブミンが 3.0g/dL 以下である患者
- 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
摂食機能または嚥下機能が低下した患者とは、医師が硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食がに相当する食事を要する人をいいます。
入院栄養食事指導料の点数
B001−10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ 入院栄養食事指導料1
( 1 ) 初回 260点
( 2 ) 2回目 200点
ロ 入院栄養食事指導料2
( 1 ) 初回 250点
( 2 ) 2回目 190点
POINT2020年より「栄養情報提供加算」が新設されました。退院後の栄養・食事管理について患者に指導し、他の医療機関・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院等の医師または管理栄養士に対して栄養管理に関する情報を文書で提供した場合に算定できます。

管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できます。
医師から栄養士への指示事項
医師から管理栄養士への指示は、熱量、熱量構成、蛋白質、脂質、その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態などに係る情報のうち、医師が必要と認めるものに関する具体的な指示が必要となります。
入院栄養食事指導料に規定する特別食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- 尿素サイクル異常症食
- メチルマロン酸血症食
- プロピオン酸血症食
- 極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食
- 糖原病食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌色
- 小児食物アレルギー食
- 特別な場合の検査食
POINT特別食には・・・
- 心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食
- 十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食
- 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食
- クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
- 肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上の患者に対する治療食
などが含まれます。