看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者様(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを算定しているものに限る)について、入院した日から起算して14日を限度として点数に以下の加算します。
- 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)240点
- 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)220点
- 50対1急性期看護補助体制加算 200点
- 75対1急性期看護補助体制加算 160点
POINT急性期看護補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものです。
夜間急性期看護補助体制加算について
イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算 120点
ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 115点
ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 100点

夜間急性期看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できます。
夜間看護体制加算の施設基準
イ夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
夜間看護体制加算について
【2022年新設】看護補助体制充実加算について
急性期看護補助体制加算の施設基準
25対1急性期看護補助体制加算( 看護補助者五割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 急性期医療を担う病院であること。
ホ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料( 一般病棟の場合に限る。) 若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ヘ 急性期一般入院料7を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七分以上入院させる病棟であること。
- 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
ト 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
25対1急性期看護補助体制加算( 看護補助者五割未満)の施設基準
25対1急性期看護補助体制加算の「イ」「ロ」「ニ〜ト」までを満たすものであること。
50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 25対1急性期看護補助体制加算の「ロ」「ニ〜ト」までを満たすものであること。
75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 25対1急性期看護補助体制加算の「ロ」「ニ〜ト」までを満たすものであること。