A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料 1637点
2 10対1入院基本料 1375点
3 13対1入院基本料 1155点
4 15対1入院基本料 1010点
- 障害者施設等入院基本料の算定要件
- 障害者施設等入院基本料の留意事項
- 障害者施設等入院基本料の施設基準等
- 通則
- 障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
- 障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
- 特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14に規定する点数に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
- 看護補助加算の施設基準
- 看護補助体制充実加算の施設基準
- 障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算の施設基準
- 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
- 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める日
障害者施設等入院基本料の算定要件
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 312点
ロ 15日以上30日以内の期間 167点
注4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
注5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として984点を算定する。ただし、月平均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者については、878点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
注6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,517点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,377点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,362点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,224点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,262点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,124点
注7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
ロ 在宅患者緊急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 医師事務作業補助体制加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 特定感染症入院医療管理加算
ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
チ 特殊疾患入院施設管理加算
リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヌ 看護配置加算
ル 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ヲ 地域加算
ワ 離島加算
カ 療養環境加算
ヨ HIV感染者療養環境特別加算
タ 特定感染症患者療養環境特別加算
レ 重症者等療養環境特別加算
ソ 強度行動障害入院医療管理加算
ツ 栄養サポートチーム加算
ネ 医療安全対策加算
ナ 感染対策向上加算
ラ 患者サポート体制充実加算
ム 報告書管理体制加算
ウ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ヰ 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ノ バイオ後続品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
オ データ提出加算
ク 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)
ヤ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
マ 認知症ケア加算
ケ 排尿自立支援加算
フ 協力対象施設入所者入院加算
注8 注6、注13又は注14に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合において、注10に規定する看護補助体制充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間 146点
ロ 15日以上30日以内の期間 121点
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 176点
(2) 看護補助体制充実加算2 161点
(3) 看護補助体制充実加算3 151点
ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 151点
(2) 看護補助体制充実加算2 136点
(3) 看護補助体制充実加算3 126点
注11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、夜間看護体制加算として、入院初日に限り161点を所定点数に加算する。
注12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注13 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,364点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,239点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,225点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,100点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,135点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,010点
注14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,581点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,420点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,315点
障害者施設等入院基本料の留意事項
(1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の月平均夜勤時間超過減算により算定するものから構成され、「注1」の入院基本料については、それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の月平均夜勤時間超過減算については、届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について算定する。
(2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(3) 「注3」、「注9」及び「注10」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において入退院支援加算3が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。
(5) 「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料(984点又は878点)を算定すること。
(6) 特定患者とは、90 日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)の一般病棟(障害者施設等入院基本料を算定する病棟に限り、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料を除く。)に入院している患者であって、当該90日を経過する日の属する月(90日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。
状態等 | 診療報酬点数 | 実施の期間等 |
---|---|---|
1 難病患者等入院診療加算を算定する患者 | 難病患者等入院診療加算 | 当該加算を算定している期間 |
2 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 | 重症者等療養環境特別加算 | 当該加算を算定している期間 |
3 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等(※1参照) | ― | 左欄の状態にある期間 |
4 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態(※2参照) | 動脈注射 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 点滴注射 中心静脈注射 骨髄内注射 放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射を除く。) | 左欄治療により、集中的な入院加療を要する期間 |
5 観血的動脈圧測定を実施している状態 | 観血的動脈圧測定 | 当該月において2日以上実施していること |
6 リハビリテーションを実施している状態(患者の入院の日から起算して180日までの間に限る。) | 心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション | 週3回以上実施している週が、当該月において2週以上であること |
7 ドレーン法若しくは胸腔又は腹腔の洗浄を実施している状態 | ドレーン法(ドレナージ) 胸腔穿刺 腹腔穿刺 | 当該月において2週以上実施していること |
8 頻回に喀痰吸引・排出を実施している状態(※3参照) | 喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出 気管支カテーテル薬液注入法 | 1日に8回以上(夜間を含め約3時間に1回程度)実施している日が、当該月において20日以上であること |
9 人工呼吸器を使用している状態 | 間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療 人工呼吸 | 当該月において1週以上使用していること |
10 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態 | 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過 血漿交換療法 | 各週2日以上実施していること 当該月において2日以上実施していること |
11 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る。) | 脊椎麻酔 開放点滴式全身麻酔 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 |
※1 3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものをいう。
a 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由者」という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)なお、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷病である患者のことをいう。
b 重度の意識障害者重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
c 以下の疾患に罹患している患者
筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)
※2 4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。
a 肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障害を有する腫瘍用薬による治療
b 放射線治療
c 末期の悪性新生物に対する治療
※3 8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨、その実施時刻及び実施者について診療録等に記載すること。
(7) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については特定入院基本料に含まれる。なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。
(8) 「注6」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院する患者、「注 13」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)及び「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)の例に従い、「注6」及び「注 13」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注 14」については、疾患・状態の医療区分2又は処置等の医療区分2(以下「医療区分2」という。)に相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、医療機関において診療録等に記録する。
(9) 「注6」、「注13」又は「注14」に定める所定点数を算定する場合は、第2章特掲診療料の算定については、「A101」療養病棟入院基本料の規定に従って算定し、第1章第2部第2節入院基本料等加算については、障害者施設等入院基本料の規定に従って算定する。
(10) 平成30年3月31日時点で、継続して6月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害により障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、引き続き当該病棟に入院しているもの、令和4年3月31日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き当該病棟に入院しているもの及び令和6年3月31日時点で障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているものについては、疾患・状態の医療区分3又は処置等の医療区分3(以下単に「医療区分3」という。)の患者に相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、「注6」の規定によらず、障害者施設等入院基本料に規定する所定点数を算定する。
(11) 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(12) 「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算は、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして(以下「みなし看護補助者」という。)計算することができる。ただし、基本診療料の施設基準等の第五の七の(7)のロ、(8)のイの①((7)のロに限る。)、(8)のロの①((7)のロに限る。)及び(8)のハの①((7)のロに限る。)に定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補助者を夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。
(13) 「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、療養病棟入院基本料の(20)の例による。
(14) 「注 10」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
(15) 「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者とは、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。なお、「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者と特定患者のいずれにも該当する場合においては、「注5」に規定する特定入院基本料を算定する。
障害者施設等入院基本料の施設基準等
通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。
イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
①児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
②次のいずれにも該当する一般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させている病棟であること。
2 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
①(1)のイの①に該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者のうち、第八の十の(1)に規定する超重症の状態の患者と同(2)に規定する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 十五対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態
五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
八 頻回に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実施している状態にある患者
九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者
特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14に規定する点数に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
特定入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注6、注13若しくは注14に規定する点数を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
看護補助加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
看護補助体制充実加算の施設基準
イ 看護)補助体制充実加算1の施設基準
①看護補助加算の施設基準のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 看護補助体制充実加算2の施設基準
①看護補助加算の施設基準のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
ハ 看護補助体制充実加算3の施設基準
①看護補助加算の施設基準のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ロ 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算又は注10に規定する看護補助体制充実加算に係る届出を行っている病棟であること。
障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。