A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内 200点
2 31日以上60日以内 100点
摂食障害入院医療管理加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
摂食障害入院医療管理加算の留意事項
(1) 摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる患者は、摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が15未満であるものをいう。
摂食障害とは
摂食障害とは「神経性食思不振症(拒食症)」と「神経性大食症(過食症)」に大きく分けられます。
拒食症は、食べることを極端に少なくし、周囲から見るとやせすぎているのに体重が増えることを恐れ、低体重を維持しようとする行動が目立つ病気です。
過食症は、一度に大量に食べてしまい、そのことを非常に後悔し、気持ちが憂鬱になったり、イライラしてしまったり、太ることを恐れて吐いたり、下剤を使ったりすることで、食べたものを外に排出する行動が目立つ病気です。
摂食障害は女性の割合が高く、10〜20代の若者がかかることが比較的多いですが、年齢、性別、社会的、文化的背景を問わず誰でもかかりうる病気です。
BMIとは
BMIとは、 [体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出される値であり、肥満や低体重(やせ)の判定などに用いられます。
体格を表す指標として国際的に用いられている指数です。
計算方法は世界共通ですが、肥満の判定基準は国によって異なり、WHO(世界保健機構)の基準では30以上を「Obese(肥満)」としています。
一方、日本人は欧米人よりもBMIが平均的に低いことが特徴であり、日本肥満学会の基準では25以上を肥満と定義しています。
日本肥満学会の定めた基準では18.5未満が「低体重(やせ)」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」とされています。肥満についてはその度合いによってさらに「肥満1」から「肥満4」に分類されます。
加算が算定できる入院料について
摂食障害入院医療管理加算は以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A103 精神病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟のみ)
- A105 専門病院入院基本料
- A307 小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5のみ)
- A311-3 精神科救急・合併症入院料
- A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料
- A317 特定一般病棟入院料
令和6年 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く)が1人以上であることが必要です。
(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていることが必要です。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができます。
(3) 精神療法を行うために必要な面接室があることが必要です。
(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携することとされています。