【2024年】摂食障害入院医療管理加算の算定要件について

摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害の患者さんに対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものであり、入院した日から起算して60日を限度として、入院期間に応じて以下の点数を算定します。

A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)

1 30日以内 200点

2 31日以上60日以内 100点

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対象患者について

摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる患者さんは、摂食障害による著しい体重減少が認められる場合であって、BMI(Body Mass Index)が15未満の方となっております。

摂食障害とは

摂食障害とは「神経性食思不振症(拒食症)」と「神経性大食症(過食症)」に大きく分けられます。

拒食症は、食べることを極端に少なくし、周囲から見るとやせすぎているのに体重が増えることを恐れ、低体重を維持しようとする行動が目立つ病気です。

過食症は、一度に大量に食べてしまい、そのことを非常に後悔し、気持ちが憂鬱になったり、イライラしてしまったり、太ることを恐れて吐いたり、下剤を使ったりすることで、食べたものを外に排出する行動が目立つ病気です。

摂食障害は女性の割合が高く、10〜20代の若者がかかることが比較的多いですが、年齢、性別、社会的、文化的背景を問わず誰でもかかりうる病気です。

BMIとは

BMIとは、 [体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出される値であり、肥満や低体重(やせ)の判定などに用いられます。

体格を表す指標として国際的に用いられている指数です。

計算方法は世界共通ですが、肥満の判定基準は国によって異なり、WHO(世界保健機構)の基準では30以上を「Obese(肥満)」としています。

一方、日本人は欧米人よりもBMIが平均的に低いことが特徴であり、日本肥満学会の基準では25以上を肥満と定義しています。

日本肥満学会の定めた基準では18.5未満が「低体重(やせ)」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」とされています。肥満についてはその度合いによってさらに「肥満1」から「肥満4」に分類されます。

加算が算定できる入院料について

摂食障害入院医療管理加算は以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5のみ)
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • 特定一般病棟入院料

摂食障害入院医療管理加算の施設基準

(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く)が1人以上であることが必要です。

(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていることが必要です。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができます。

(3) 精神療法を行うために必要な面接室があることが必要です。

(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携することとされています。

(5) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する方を公認心理師とみなすとされています。

平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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