A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内 200点
2 31日以上60日以内 100点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
通知
(1) 依存症入院医療管理加算は、アルコール依存症又は薬物依存症の入院患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等による依存症に対する集中的かつ多面的な専門的治療の計画的な提供を評価したものであり、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(2) 当該加算の対象となるのは、入院治療を要するアルコール依存症患者又は薬物依存症患者に対して、治療プログラムを用いた依存症治療を行った場合であり、合併症の治療のみを目的として入院した場合は算定できない。
(3) 当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を家族等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものである。
(4) 家族等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。
加算が算定できる入院料について
依存症入院医療管理加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A103 精神病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟のみ)
- A105 専門病院入院基本料
- A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
- A311-3 精神科救急・合併症入院料
- A317 特定一般病棟入院料
令和6年 依存症入院医療管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜している医療機関であることが必要です。
(2) 常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていることが必要です。
POINT
週3日以上常態として勤務しており、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができます。
(3) アルコール依存症の患者さんに対して治療を行う場合においては、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていることが必要であり、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか 1 名が「研修」を修了していることとされています。
「研修」については、以下の要件を満たすものであることとされています。
ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
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- アルコール精神医学
- アルコールの公衆衛生学
- アルコール依存症と家族
- 再飲酒防止プログラム
- アルコール関連問題の予防
- アルコール内科学及び生化学
- 病棟実習
イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
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- アルコール依存症の概念と治療
- アルコール依存症者の心理
- アルコール依存症の看護・事例検討
- アルコール依存症と家族
- アルコールの内科学
- 病棟実習
ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
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- アルコール依存症の概念と治療
- アルコール依存症のインテーク面接
- アルコール依存症と家族
- アルコールの内科学
- アルコール依存症のケースワーク・事例検討
- 病棟実習
(4) 薬物依存症の患者さんに対して治療を行う場合においては、薬物依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されており、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が「研修」を修了していることとされています。
「研修」については、以下の要件を満たすものであることとされています。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14時間以上の研修時間であるもの)イ 研修内容に以下の内容を含むものであること
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- 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
- 依存症患者の精神医学的特性
- 薬物の使用に対する司法上の対応
- 依存症に関連する社会資源
- 依存症に対する集団療法の概要と適応
- 集団療法患者に対する入院対応上の留意点
- デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク
(5) 必要に応じて、精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていることが必要です。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。
基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
届出時の留意事項
- 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
- 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
- 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。