15 第9部 処置

15 第9部 処置

令和6年|J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置の算定要件

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点 注 1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数...
15 第9部 処置

令和6年|J001-5 長期療養患者褥瘡等処置の点数と算定要件

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点 注 1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。 2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものと...
15 第9部 処置

令和6年|J001-4 重度褥瘡処置の点数と算定要件

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき) 1 100平方センチメートル未満 90点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点 4 3,0...
15 第9部 処置

令和6年|J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術の点数と算定要件

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点 通知 鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、「J000」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。 肋骨骨折等に対して、胸部固定帯(バストバンド等...
15 第9部 処置

令和6年|J001-2 絆創膏固定術の点数と算定要件

J001-2 絆創膏固定術 500点 通知 足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。 算定できる傷病名が限られています。 「足関節捻挫」と「膝関節靱帯損傷」です。
15 第9部 処置

令和6年|J001 熱傷処置の点数と算定要件

J001 熱傷処置 1 100平方センチメートル未満 135点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 337点 4 3,000平方センチメー...
15 第9部 処置

令和6年|J000-2 下肢創傷処置の点数と算定要件

J000-2 下肢創傷処置 1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点 2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点 3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点 通知 (1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さ...
15 第9部 処置

令和6年|J000 創傷処置の点数と算定要件

J000 創傷処置 1 100平方センチメートル未満 52点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点 4 3,000平方センチメートル以...