2022年|栄養サポートチーム加算の算定要件と施設基準について

栄養サポートチーム加算

栄養管理を要する患者さんに対し、医療機関の医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、週1回を算定している患者さんについては、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り200点を加算します。

A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)200点

対象となる患者算定の対象となる患者さんは、栄養障害の状態にある患者または栄養管理を行わないと栄養障害になる可能性のある患者さんとなります。

例1)脱水状態にあり、入院直後の患者さんで、アルブミンが高値を示しているも、他の指標や背景から明らかにして栄養障害があると判断できる場合

例2)これから抗がん剤治療を開始する患者さんで、副作用によち、栄養障害をきたす可能性が高いと予想される場合

例3)脳卒中を発症して救急搬送された直後の患者さんで、栄養状態はまだ低下していないがl、嚥下障害あり、蛍光接種が困難となる可能性が高いと予想される場合

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算定要件

栄養サポートチーム加算とは、栄養障害の状態にある患者さんや栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者さんに対して、「生活の質の向上」「治癒促進」「感染症等の合併症予防」等を目的として、栄養管理に係る専門的知識を有した多職種からなる栄養サポートチームが診療することで算定を行うことができます。

POINTチームを構成する4職種全員で回診を行なった日に算定を行いましょう。

算定可能な対象者について

栄養サポートチーム加算は、栄養管理計画を策定している患者さんのうち、次の1から4までのいずれかに該当する場合に算定することができます。

  1. 栄養管理計画の策定に係る栄養スクリーニングの結果、血中アルブミン値が3.0g/dL以下であって、栄養障害を有すると判定された患者さん
  2. 経口摂取又は経腸栄養への移行を目的として、現に静脈栄養法を実施している患者さん
  3. 経口摂取への移行を目的として、現に経腸栄養法を実施している患者さん
  4. 栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者さん

栄養サポートチームの責務について

栄養サポートチームは、以下の診療を通じて、栄養状態を改善させ、必要に応じて経口摂取への円滑な移行を促進することが必要であるとされています。

  1. 栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診が週1回程度開催されており、栄養サポートチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師等が参加している。
  2. カンファレンス及び回診の結果を踏まえて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師等と共同の上で、別紙様式5又はこれに準じた栄養治療実施計画を作成し、その内容を患者等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。
  3. 栄養治療実施計画に基づいて適切な治療を実施し、適宜フォローアップを行う。
  4. 治療終了時又は退院・転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえてチームで終了時指導又は退院時等指導を行い、その内容を別紙様式5又はこれに準じた栄養治療実施報告書として記録し、その写しを患者等に交付するとともに診療録等に添付する。
  5. 当該患者の退院・転院時に、紹介先保険医療機関等に対して診療情報提供書を作成した場合は、当該報告書を添付する。

栄養サポートチームは、以下の診療を通じ、当該保険医療機関における栄養管理体制を充実させるとともに、当該保険医療機関において展開されている様々なチーム医療の連携を図ることが必要である。

  1. 現に当該加算の算定対象となっていない患者の診療を担当する保険医、看護師等からの相談に速やかに応じ、必要に応じて栄養評価等を実施する。
  2. 褥瘡対策チーム、感染制御チーム、緩和ケアチーム、摂食嚥下支援チーム等、当該保険医療機関において活動している他チームとの合同カンファレンスを、必要に応じて開催し、患者に対する治療及びケアの連携に努めること。

施設基準について

  • 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
  • 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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