【2024年】精神科措置入院診療加算の点数と算定要件について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者さんについて、当該措置に係る入院初日に限り以下の点数を算定します。

A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2500点

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算定要件について

精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者さんについて当該入院期間中1回に限り入院初日に限り算定します。入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は緊急措置入院が決定した日に算定します。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できません。

加算が算定できる入院料について

精神科措置入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(精神病棟のみ)
  • 特別入院基本料
  • 精神科救急急性期医療入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料
  • 地域移行機能強化病棟入院料
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