A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)2500点
精神科措置入院診療加算の算定要件
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
精神科措置入院診療加算の留意事項
精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院初日に限り算定する。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は緊急措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。
加算が算定できる入院料について
精神科措置入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。