2024年|薬剤総合評価調整加算の算定要件と点数について

複数の内服薬が処方されている患者さんに対し、処方の内容を総合的に評価した上で、処方内容を変更し、療養上必要な指導を行った場合に薬剤総合評価調整加算として以下の点数を算定します。

A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 100点

※内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算します。

スポンサーリンク

薬剤総合評価調整加算の算定対象者

薬剤総合評価調整加算の算定対象となる患者さんは以下のような状態の方です。

  • 算定対象者薬物有害事象のおそれがある方
  • 誤った方法での服用(服薬過誤)をしてしまう可能性がある方
  • 服薬に対して十分に理解・納得し、決定した治療内容に沿って積極的に実施・継続できないおそれのある方

「有害事象」とは、薬を服用した後に起こる、あらゆる健康上の問題のことです。 薬との因果関係が明らかなものだけでなく、関係が確立していないもの、未知・不明なものも広く含まれます。

薬剤総合評価調整加算の指導内容

算定する場合は、以下の指導等を全て実施していることが必要です。

入院時に、持参薬を確認するとともに、高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)高齢者の医薬品適正使用の指針(療養環境別)日本老年医学会の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行うこと。

アを踏まえ、患者さんの病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行うこと。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載すること。

カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者さんに対して処方変更に伴う注意点を説明すること。また、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。

処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行うこと。

ポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいいます。

薬剤総合評価調整加算の算定要件

(1)入院中の患者さんについて、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。

  • 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)が処方されていた患者さんについて、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
  • 精神病棟に入院中の患者さんであって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合

(2)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、院内の薬剤師に必要に応じ照会を行うこととされています。また、院内の薬剤師は、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行うことが必要です。

(3)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

加算が算定できる入院料について

薬剤総合評価調整加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 有床診療所療養病床入院基本料
  • 特別入院基本料
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • 地域包括ケア病棟入院料
  • 精神科救急急性期医療入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料
  • 特定一般病棟入院料
  • 地域移行機能強化病棟入院料
  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

薬剤調整加算について

次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算します。

「点数について」の1に該当する場合であって、退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合

入院中の患者さんであって、入院前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されていたものについて算定します。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬については内服薬の種類数から除外します。また、服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外します。

「点数について」の2に該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

精神病棟に入院中の患者さんであって、入院時又は退院1年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて算定します。

タイトルとURLをコピーしました