【2022年版】医療安全対策加算の算定要件と施設基準について

医療安全対策

医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者様について、入院初日に限りそれぞれ以下の点数を加算します。

医療安全対策加算1  85点

医療安全対策加算2  30点

※入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。

医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者様について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定します。

スポンサーリンク

組織的な医療安全対策とは

組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいいます。

職員研修について

医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録していることが必要です。

医療安全対策の施設基準

医療安全対策加算1の施設基準

  • 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
  • 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
  • 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。

医療安全対策加算2の施設基準

  • 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
  • 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること、若しくは当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。

医療安全対策地域連携加算1の施設基準

  • 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
  • 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
  • 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。

医療安全対策地域連携加算2の施設基準

  • 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
  • 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。

医療安全対策に係わる適切な研修とは

  • 国または医療関係団体等が主催する研修であること。
  • 医療安全管理者としての業務を実施するうえで必要な内容を含む研修が通算して40時間以上であること。
  • 講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等についての研修であること。

医療安全管理者の行う業務について

  • 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
  • 定期的に院内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
  • 各部部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
  • 医療安全対策の体制確保のための各部門の
  • 職員研修を企画・実施すること。
  • 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者様・ご家族様の相談に応じれる体制を支援すること。

医療安全管理部門が行う業務について

  • 各部門の医療安全対策を評価し、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、実施状況、結果等の記録を行うこと。
  • 医療安全管理者の活動実績を記録すること。
  • 医療安全対策に係る評価を行うカンファレンスを週1回行うこと。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
タイトルとURLをコピーしました