【2022年改正】看護補助加算の算定要件と施設基準について

看護補助加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出ており、当該基準による看護を行う病棟に入院している患者さん(入院基本料(特別入院基本料等を除く)又は特定入院料(看護補助加算を算定できるもの算定している患者さんに限る)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に以下の点数を加算します。

看護補助加算(1日につき)

1 看護補助加算1 141点
2 看護補助加算2 116点
3 看護補助加算3 88点

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算定要件について

看護補助加算を算定する病棟は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定します。

ア 入院患者さんに対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えること。

身体的拘束とは・・・
「治療の妨げになる行動がある」あるいは「事故の危険性がある」という理由で、ひもや抑制帯、ミトンなどの道具を使って、ベッドや車椅子に縛ったりすることをいいます。部屋に閉じ込めて出られないように制限したり、向精神薬を飲ませて行動制限をかけることも身体拘束とされています。

イ 身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断でなく、当該患者さんに関わる「医師」「看護師」等、患者さんに関わる複数の職員で検討すること。(精神病棟を除く)

ウ やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、「生命及び身体」の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努めること。

エ 身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行うこと。

  • 実施の必要性等のアセスメント
  • 患者家族への説明と同意
  • 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
  • 二次的な身体障害の予防
  • 身体的拘束の解除に向けた検討

オ 身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行うこと。なお、身体的な拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらずに家族等に対し付き添いを強要することがあってはならない。

看護補助加算の施設基準

看護補助加算1の施設基準

イ 1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常に入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常に入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

  1. 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13対1入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者さんを6割以上入院させる病棟であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13対1入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を5割以上入院させる病棟であること。
  3. 地域一般入院料3、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定する病棟であること。

ニ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

POINT届け出を行う際は、看護補助業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修の実施状況(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)について、具体的な内容が確認できる書類及び看護補助者の業務範囲について定めた院内規定及び個別の業務内容が確認できる資料を添付する必要があります。

看護補助加算2の施設基準

イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ 地域一般入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定する病棟であること。

ハ 看護補助加算1のロ及びニを満たすものであること。

看護補助加算3の施設基準

イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ 地域一般入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定する病棟であること。

ハ 看護補助加算1のロ及びニを満たすものであること。

看護補助加算の届出について

看護補助加算の届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に別添の「看護補助加算に関わる届け出」及び「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届け出時・記載時の注意

  1. 療養病棟における入院患者の状況は、夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注12)を届け出る場合のみ記入すること。
  2. 急性期医療を担う医療機関の体制は、急性期看護補助体制加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合のみ記入すること。
  3. 「3」の1)の1に該当する場合は、直近一年間の緊急入院患者数を記入するとともに、各月の緊急入院患者数が分かる資料を添付すること。
  4. 「3」の1)の2に該当する場合は、当該保険医療機関がその指定を受けたことの分かる資料を添付すること。
  5. 看護補助者に対する研修は、看護補助業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修であること。なお、看護職員夜間配置加算を届け出る場合は、「4」及び「5」の記載は不要である。
  6. 看護補助者の業務範囲について定めた院内規定及び個別の業務内容の文書を添付すること。(看護職員夜間配置加算を届け出る場合は不要である。)

夜間75対1看護補助加算について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さんについては、夜間75対1看護補助加算として、 入院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算します。

※2022年の診療報酬改定にて50点から55点へと変更となりました。

夜間75対1看護補助加算の施設基準

イ 夜勤を行う看護補助者の数は、常に当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料を算定する病棟であること。

夜間看護体制加算について

夜間における看護業務の体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、 入院初日に限り165点を更に所定点数に加算します。

夜間看護体制加算の施設基準

イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。

ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

【2022年新設】看護補助体制充実加算について

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さんについては、看護補助体制充実加算として、 1日につき5点を更に所定点数に加算します。

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