2022年|がん拠点病院加算の算定要件と施設基準ついて

がん拠点病院加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関に、他の医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者さんについて、入院初日に以下の点数を加算します。

 

1 がん診療連携拠点病院加算

イ がん診療連携拠点病院 500点

ロ 地域がん診療病院 300点

2 小児がん拠点病院加算 750点

注意点入院基本料もしくは、特定入院料及び短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものに限ります。

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算定要件

当該加算は、他の医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた患者さん(最終的に悪性腫瘍と診断された患者さんに限る)又は悪性腫瘍と診断された患者さんであって、これらの医療機関等からの紹介により、当該がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院に入院した患者さん(小児がん拠点病院に入院した患者については、20 歳未満のものに限る)について、当該入院中1回に限り、入院初日に算定します。

注意!!この場合の入院初日とは、起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。ただし、入院中に悪性腫瘍と診断された患者さんについては、入院初日に限らず、悪性腫瘍と確定診断を行った日に算定できま。

がんゲノム拠点病院加算について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する医療機関に入院している患者さんについては、がんゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算します。

がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、遺伝子パネル検査等の実施及び治療への活用、遺伝性腫瘍等の患者に対する専門的な遺伝カウンセリングの実施、がんゲノム情報に基づく臨床研究・治験の実施等の体制を評価したものであり、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院において算定します。

施設基準について

がん拠点病院加算1のイ

がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていることが必要です。また、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましいとされています。

がん拠点病院加算1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院(地域がん診療連携拠点病院(特例型)を除く)として指定された病院を評価したものです。

がん拠点病院加算1のロ

がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療連携拠点病院又は地域がん診療病院の指定を受けていることが必要です。また、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましいとされています。

がん拠点病院加算1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、地域がん診療連携拠点病院(特例型)又は地域がん診療病院として指定された病院を評価したものです。

がん拠点病院加算2

がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていることが必要です。また、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましいとされています。

 

がん拠点病院加算2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、長期フォローアップ体制、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター、適切な療育環境等の体制を備えた、小児がん拠点病院として指定された病院を評価したものです。

がんゲノム拠点病院加算

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はゲノム医療拠点病院の指定を受けていることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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