【2024年】療養環境加算の算定要件と施設基準について

1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

A219 療養環境加算(1日につき) 25点

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算定対象外のケース

  1. 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象となりません。
  2. 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できません。

医療法における人員配置標準の考え方

適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有する診療所において、有するべき人員の「標準数」が示されています。これが「人員配置標準」です。最低人員の基準ではなく「標準」とされています。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 障害者施設等入院基本料
  • 特別入院基本料
  • 特定一般病棟入院料

療養環境加算の施設基準について

  1. 病棟を単位とします。
  2. 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であることが必要です。ただし、当該病棟内に1病床当たり4 平方メートル未満の病室を有する場合には算定できません。
  3. 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く)で除して得た面積とします。
  4. 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入できません。なお、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象とされます。
  5. 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室については、当該加算の対象から除外します。
  6. 当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていることが必要です。
  7. 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、「2」の内法の規定を満たしているものとします

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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