A224 無菌治療室管理加算

無菌治療室管理加算の算定要件と施設基準について

A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

無菌治療室管理加算1 3000点

無菌治療室管理加算2 2000点

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無菌治療室管理加算の算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として所定点数に加算する。

無菌治療室管理加算の留意事項

(1) 無菌治療室管理加算は、保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。

(2) 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として算定する。

無菌室とは、国際的な規格により空気清浄度を定められた病室のことを無菌室といいます。血液疾患、感染病などで抵抗力が落ちている患者さんが、ウイルスなどによる空気感染を防ぐために使用する。手術室や治療室の場合の清浄度は、1フィート立方中(28.3リットル)に0.5ミクロン以上の塵埃が1,000~100,000個と定められています。空調以外にも、病室の扉を解放したままにせずなるべく外気を入れない、面会者の髪の毛などによる菌を清掃する、などの原則があります。

加算対象の入院料について

以下の入院料を算定する場合のみ無菌治療室管理加算の算定が可能です。

令和6年 無菌治療室管理加算1の施設基準

 自家発電装置を有していること。

 滅菌水の供給が常時可能であること。

 個室であること。

 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。

 空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。

令和6年 無菌治療室管理加算2の施設基準

 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。

 無菌治療室管理加算1のア及びイを満たしていること。

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