2024年|無菌治療室管理加算の算定要件と施設基準について

治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者さん(HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として以下の点数を算定します。

A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

無菌治療室管理加算1 3000点

無菌治療室管理加算2 2000点

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算定要件について

無菌治療室管理加算は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者さんに対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定します。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいいます。

無菌室とは

国際的な規格により空気清浄度を定められた病室のことを無菌室といいます。血液疾患、感染病などで抵抗力が落ちている患者さんが、ウイルスなどによる空気感染を防ぐために使用する。手術室や治療室の場合の清浄度は、1フィート立方中(28.3リットル)に0.5ミクロン以上の塵埃が1,000~100,000個と定められています。空調以外にも、病室の扉を解放したままにせずなるべく外気を入れない、面会者の髪の毛などによる菌を清掃する、などの原則があります。

算定期間について

当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として算定します。

加算対象の入院料について

以下の入院料を算定する場合のみ重症皮膚潰瘍管理加算の算定が可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院料(一般の場合)
  • 専門病院入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 特定一般入院料

無菌治療室管理加算1に関する施設基準について

 自家発電装置を有していること。

 滅菌水の供給が常時可能であること。

 個室であること。

 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。

 空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。

無菌治療室管理加算2に関する施設基準

 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。

 無菌治療室管理加算1のア及びイを満たしていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

また、届き出を行う際は、当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)及び当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)の添付が必要です。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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