精神病棟入院時医学管理加算とは、精神病棟に入院している患者さんに対して算定される入院料の加算です。
A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点
精神病棟入院時医学管理加算の算定要件
医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者について、所定点数に加算する。
精神病棟入院時医学管理加算の留意事項
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
加算が算定できる入院料について
以下の入院料に対して精神病棟入院時医学管理加算を算定することが可能です。
- A103 精神病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(精神病棟のみ)
- 特別入院基本料
令和6年 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とします。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施することとされています。