2024年|精神病棟入院時医学管理加算の算定要件と施設基準

医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

※精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定します。

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加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して精神病棟入院時医学管理加算を算定することが可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(精神病棟のみ)
  • 特別入院基本料

精神病棟入院時医学管理加算の施設基準

(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とします。

(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施することとされています。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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