難病等特別入院診療加算とは、厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者さんについて、算定できる入院料の加算です。
A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
1 難病患者等入院診療加算 250点
2 二類感染症患者入院診療加算 250点
難病等特別入院診療加算の算定要件
注1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
注2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
難病等特別入院診療加算の留意事項
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週間を限度として算定する。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症とは
メチシリンなどのペニシリン剤をはじめとして、βラクタム剤、アミノ酸配糖体、マクロライド剤など多くの 薬剤に対し耐性を示す黄色ブトウ球菌(MRSA)による感染症です。 黄色ブドウ球菌は、ヒトや動物の皮膚、消化管内などの体表面に常在し、 ヒトの化膿性疾患に深く関わっています。
(2) 特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
厚生労働大臣定める状態にあるもの
対象疾患
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)
- 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
- 多剤耐性結核
対象となる状態
- 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者さんにあっては、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態
- 多剤耐性結核を主病とする患者さんにあっては、治療上の必要があって、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態
加算が算定できる入院料について
- A100 一般病棟入院基本料
- A102 結核病棟入院基本料
- A103 精神病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料
- A105 専門病院入院基本料
- A106 障害者施設等入院基本料
- A108 有床診療所入院基本料
- 特別入院基本料
二類感染症患者入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A103 精神病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟のみ)
- 特別入院基本料