2021年|療養病棟入院基本料の算定要件と施設基準について

療養病棟入院基本料

病院の療養病棟であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(特定入院料を算定する患者を除く)について、当該基準に係る区分及び当該患者の「疾患「状態」「ADL」等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い以下の点数を算定します。

1 療養病棟入院料1

イ 入院料A 1813点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,798点)

ロ 入院料B 1758点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,744点)

ハ 入院料C 1471点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,457点)

ニ 入院料D 1414点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,399点)

ホ 入院料E 1386点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,372点)

ヘ 入院料F 1232点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,217点)

ト 入院料G 968点

(生活療養を受ける場合にあっては、953点)

チ 入院料H 920点

(生活療養を受ける場合にあっては、905点)

リ 入院料I 815点

(生活療養を受ける場合にあっては、801点)

2 療養病棟入院料2

イ 入院料A 1748点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,734点)

ロ 入院料B 1694点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,680点)

ハ 入院料C 1406点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,392点)

ニ 入院料D 1349点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,335点)

ホ 入院料E 1322点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,307点)

ヘ 入院料F 1167点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,153点)

ト 入院料G 903点

(生活療養を受ける場合にあっては、889点)

チ 入院料H 855点

(生活療養を受ける場合にあっては、841点)

リ 入院料I 751点

(生活療養を受ける場合にあっては、736点)

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算定要件について

入院料Aから入院料Fまでのいずれかの算定に当たっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写しを交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に添付すること。また、やむを得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写しを交付するとともに診療録に添付すること。なお、患者又はその家族への説明に当たり、特に悪性腫瘍等の患者に対しては、患者本人の治療方針に関する理解状況を踏まえ、療養上著しく不適切なことが生じないよう配慮すること。

POINT

  • 定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。
  • 患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。

包括されるコストについて

療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った「検査」「投薬」「注射」「病理診断」「画像診断」「処置」のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用は、入院基本料に含まれるものとされ算定できません。

POINT患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの費用については算定可能です。

褥瘡対策加算について

当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき以下の点数を所定点数に加算します。

イ 褥瘡対策加算1 15点

ロ 褥瘡対策加算2 5点

重症児(者)受入連携加算について

他の保険医療機関から転院してきた患者であって、他の保険医療機関において入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を加算します。

在宅患者支援療養病床初期加算について

急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算します。

慢性維持透析管理加算について

療養病棟入院料1を算定する患者のうち、「人工腎臓」「持続緩徐式血液濾過」「血漿交換療法」「腹膜灌流」を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として1日につき100点を加算します。

POINT慢性維持透析管理加算は、療養病棟における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定します。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はありません。

在宅復帰機能強化加算について

療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算します。

POINT在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。なお、特別入院基本料等を算定する場合は、当該加算は算定できない。

夜間看護加算について

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、夜間看護加算として1日につき45点を所定点数に加算する。

 

夜間看護加算は、療養生活の支援が必要な患者が多い病棟において、看護要員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護にあたって、以下に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定します。

ア 入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。
イ 身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。
ウ やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。
エ 身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。
(イ) 実施の必要性等のアセスメント
(ロ) 患者家族への説明と同意(ハ) 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
(ニ) 二次的な身体障害の予防
(ホ) 身体的拘束の解除に向けた検討
オ 身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、身体的拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらず家族等に対し付添いを強要することがあってはならない。

入院基本料加算について

入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定します。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 在宅患者緊急入院診療加算
ニ 診療録管理体制加算
ホ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
チ 地域加算
リ 離島加算
ヌ HIV感染者療養環境特別加算
ル 療養病棟療養環境加算
ヲ 療養病棟療養環境改善加算
ワ 重症皮膚潰瘍管理加算
カ 栄養サポートチーム加算
ヨ 医療安全対策加算
タ 感染防止対策加算
レ 患者サポート体制充実加算
ソ 病棟薬剤業務実施加算1
ツ データ提出加算
ネ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)
ナ 認知症ケア加算
ラ 薬剤総合評価調整加算
ム 排尿自立支援加算
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