2023年|臨床研修病院入院診療加算の算定要件と施設基準について

臨床研修病院入院診療加算

医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者様について、当該基準に係る区分に従い、臨床研修を実施している期間について入院初日に限り以下の点数を加算します。

1 基幹型 40点

2 協力型 20点

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算定要件について

研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定できます。

POINT研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間のことをいいます。

研修医のカルテ記載について

研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすることとされています。

臨床研修病院入院診療加算の施設基準

基幹型の施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院( 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令( 平成十四年厚生労働省令第百五十八号) 第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。) であること。

  • 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
  • その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院( 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。) であること。

  • 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
  • その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

協力型の施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院( 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。) であること。

  • 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
  • その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院( 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院( 基幹型相当大学病院を除く。) をいう。) であること。

  • 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
  • その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

レセプト時のコメントについて

当該加算を算定した際は、診療報酬明細書の摘要欄に「加算を算定した入院年月日」を記載して請求する必要があります。

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