A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)
治療用放射性同位元素による治療の場合 6370点
密封小線源による治療の場合 2200点
注
1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
通知
放射線治療病室管理加算は、悪性腫瘍の患者に対して、必要な放射線治療病室管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、治療用放射性同位元素あるいは密封小線源による治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。
加算対象の入院料について
以下の入院料を算定する場合のみ放射線治療病室管理加算の算定が可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般の場合)
- A105 専門病院入院基本料
- A108 有床診療所入院基本料
- A317 特定一般病棟入院料
- 特別入院基本料
令和6年 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていることが必要です。
ア 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であることが必要です。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けることとされています。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りではありません。
イ 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備を設置していることが必要です。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとされます。
ウ 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している必要があります。
令和6年 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていることが必要です。
ア 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
イ 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していることが必要です。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。
基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
届出時の留意事項
- 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
- 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
- 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。