A225 放射線治療病室管理加算

放射線治療病室管理加算の算定要件と施設基準について

放射線治療病室管理加算とは、悪性腫瘍の患者に対して、治療用放射性同位元素や密封小線源による治療を受けている患者さんが、入院する病室で必要な放射線管理を行った場合に算定される加算です。

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

治療用放射性同位元素による治療の場合 6370点

密封小線源による治療の場合 2200点

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放射線治療病室管理加算の算定要件

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

放射線治療病室管理加算の留意事項

放射線治療病室管理加算は、悪性腫瘍の患者に対して、必要な放射線治療病室管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、治療用放射性同位元素あるいは密封小線源による治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。

加算対象の入院料について

以下の入院料を算定する場合のみ放射線治療病室管理加算の算定が可能です。

令和6年 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準

治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていることが必要です。

 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であることが必要です。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けることとされています。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りではありません。

 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備を設置していることが必要です。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとされます。

 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している必要があります。

令和6年 密封小線源による治療の場合の施設基準

密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていることが必要です。

 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。

 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していることが必要です。

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