2022年|看護職員夜間配置加算の算定要件と施設基準について

看護職員夜間配置加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に以下の点数を加算します。

1 看護職員夜間12対1配置加算

イ 看護職員夜間12対1配置加算1 105点

ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 85点

2 看護職員夜間16対1配置加算

イ 看護職員夜間16対1配置加算1 65点

ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 40点

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看護職員夜間配置加算の施設基準

看護職員夜間配置加算を算定する場合は、以下の施設基準を満たし地方厚生局へ届け出をしている必要があります。

看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。

ロ 急性期医療を担う病院であること。

ハ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料( 一般病棟の場合に限る) 若しくは専門病院入院基本料の7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料を算定する病棟であること。

ニ 急性期一般入院料7を算定する病棟又は10対1入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。

  • 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること。
  • 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。

ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準

看護職員夜間12対1配置加算1のイからホまでを満たすものであること。

看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。

ロ 看護職員夜間12対1配置加算1のロからヘまでを満たすものであること。

看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準

イ 看護職員夜間12対1配置加算1のロ及びホ並びに看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準のイを満たすものであること。

ロ 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に届出書類を提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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