06 在宅患者診療・指導料

06 在宅患者診療・指導料

2024年|在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の算定要件

C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 200点 注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の注...
06 在宅患者診療・指導料

2024年|同一建物居住者訪問看護・指導料の算定要件と施設基準

C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき) 1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合 イ 同一日に2人 (1) 週3日目まで 580点 (2) 週4日目以降 680点 ロ 同一日に3人以上 (1) 週3...
06 在宅患者診療・指導料

2024年|救急患者連携搬送料の算定要件と施設基準について

C004-2 救急患者連携搬送料 1 入院中の患者以外の患者の場合 1800点 2 入院初日の患者の場合 1200点 3 入院2日目の患者の場合 800点 4 入院3日目の患者の場合 600点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して...
06 在宅患者診療・指導料

2024年|在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定要件

C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)150点 注 1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に...
06 在宅患者診療・指導料

【2024年】在宅患者共同診療料の算定要件と病名について

在宅患者共同診療料は、在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する患者さんに対して、在宅療養後方支援病院が在宅医療を提供する医療機関からの求めに応じて共同で往診又は訪問診療を行った場合に以下の点数を算定します。 対象となる患者さんは、...
06 在宅患者診療・指導料

【2024年】介護職員等喀痰吸引等指示料の算定要件と書式

医師が診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けて...
06 在宅患者診療・指導料

【2024年】外来在宅共同指導料の算定要件とカルテ記載について

外来を継続して4回以上受診している患者さんで、当該患者さんの在宅療養を担う医療機関の医師が、ご本人の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来受診時に継続的に診療を行っている医療機関の医師と共同して行った上で、文...
06 在宅患者診療・指導料

2024年|在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定要件

訪問診療を行なっているクリニックや病院に勤務する医師が、在宅で療養を行っている患者さんであって、通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該医療機関の医師の求め又は当該患者さんの在宅療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、歯科訪問診療を実施...
06 在宅患者診療・指導料

【2024年】在宅患者連携指導料の算定要件とカルテ記載について

訪問診療を行なっているクリニックや病院(在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)の医師が、在宅療養を行っている患者さん(通院が困難な人)に対して、患者さん本人の同意を得て、歯科訪問診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理...
06 在宅患者診療・指導料

2024年|在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件とカルテ記載

在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、通院困難な患者さんについて、医師が週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師に対して点滴の指示を行った場合に以下の点数を算定します。 つまり点滴の指示日数が週に2日以下の場合は算定できません。 在宅患者訪...