07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の算定要件

末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した患者さんに係る人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な指導を行った場合算定します。
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|同一建物居住者訪問看護・指導料の算定要件と施設基準

同一建物居住者訪問看護・指導料は、通院困難な患者さんの病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に算定します。
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令和6年|C004-2 救急患者連携搬送料の算定要件と施設基準

救急患者連携搬送料は、救急外来を受診した患者さんを診療し、入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定します。
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令和6年|C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定要件

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、有料老人ホームなどに併設された保険医療機関が、その施設に入居している患者さんに対して訪問診療を行った場合に算定します。
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|C012 在宅患者共同診療料の算定要件と対象疾患

在宅患者共同診療料は、在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する患者さんに対して、在宅療養後方支援病院が在宅医療を提供する医療機関からの求めに応じて共同で往診又は訪問診療を行った場合算定します。
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令和6年|C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料の算定要件

介護職員等喀痰吸引等指示料は、医師が喀痰吸引等の必要を認め、患者さんの同意を得てご本人が選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に算定します。
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令和6年|C014 外来在宅共同指導料の算定要件とカルテ記載

外来在宅共同指導料は、継続的に外来受診をしている患者さんが在宅医療を開始する際に、外来担当医と在宅担当医が連携して指導を行った場合に、外来担当の医療機関と在宅担当の医療機関でそれぞれ算定する診療報酬です。
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令和6年|C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定要件

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、歯科訪問診療を実施している歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定します。
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令和6年|C010 在宅患者連携指導料の診療報酬と算定要件

在宅患者連携指導料は、歯科訪問診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に算定します。
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令和6年|C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件

在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、通院困難な患者さんについて、医師が週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師に対して点滴の指示を行った場合に算定します。