別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。
A218-2 離島加算(1日につき) 18点
算定要件
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定します。
離島加算に係る地域について
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
加算が算定できる入院料について
以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- 一般病棟入院基本料
- 療養病棟入院基本料
- 結核病棟入院基本料
- 精神病棟入院基本料
- 特定機能病院入院基本料
- 専門病院入院基本料
- 障害者施設等入院基本料
- 有床診療所入院基本料
- 有床診療所療養病床入院基本料
- 特別入院基本料
- 救命救急入院料
- 特定集中治療室管理料
- ハイケアユニット入院医療管理料
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- 小児特定集中治療室管理料
- 総合周産期特定集中治療室管理料
- 新生児治療回復室入院医療管理料
- 一類感染症患者入院医療管理料
- 特殊疾患入院医療管理料
- 小児入院医療管理料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 地域包括ケア病棟入院料
- 特殊疾患病棟入院料
- 緩和ケア病棟入院料
- 精神科救急急性期医療入院料
- 精神科急性期治療病棟入院料
- 精神科救急・合併症入院料
- 児童・思春期精神科入院医療管理料
- 精神療養病棟入院料
- 認知症治療病棟入院料
- 特定一般病棟入院料
- 地域移行機能強化病棟入院料
- 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料