超急性期脳卒中加算とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関に入院した患者が、組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)を投与された場合に算定する入院基本料の加算です。
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 10800点
超急性期脳卒中加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
超急性期脳卒中加算の留意事項
(1) 超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を発症後4.5時間以内に超急性期脳卒中加算の施設基準に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に限り所定点数に加算する。
(2) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域又は医療法第30条の4第6項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第2項第14号に規定する区域に所在する保険医療機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たっては、日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドライン」に沿って診療を行うこと。なお、この場合の診療報酬の請求については(6)と同様である。また、当該他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断についても助言を受けること。
別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域
四 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
五 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
六 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
七 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
八 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
九 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
十 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
十二 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
十三 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
十四 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
十五 新潟県佐渡市の地域
十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
十七 福井県大野市及び勝山市の地域
十八 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
十九 長野県木曽郡の地域
二十 長野県大町市及び北安曇野郡の地域
二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
二十二 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
二十三 滋賀県長浜市及び米原市の地域
二十四 滋賀県高島市の地域
二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
二十六 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
二十七 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
二十八 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
二十九 香川県小豆郡の地域
三十 長崎県五島市の地域
三十一 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
三十二 長崎県壱岐市の地域
三十三 長崎県対馬市の地域
三十四 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
三十五 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
三十六 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
三十七 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
(3) 投与に当たっては、日本脳卒中学会が定める「静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。
(4) 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
(5) 組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。
(6) 組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行った保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
算定できる入院料について
以下の入院料に対して超急性期脳卒中加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料
- A105 専門病院入院基本料
- A108 有床診療所入院基本料
- A301 特定集中治療室管理料
- A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
- A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- A301-4 小児特定集中治療室管理料
- A302 新生児特定集中治療室管理料
- A303 総合周産期特定集中治療室管理料
- A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
- A305 一類感染症患者入院医療管理料
- A306 特殊疾患入院医療管理料
- A307 小児入院医療管理料
令和6年 超急性期脳卒中加算施設基準
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(ニ) 関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただし、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている場合においては、この限りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(5) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。
(6) 令和6年3月 31 日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているものとみなす。