2021年|超急性期脳卒中加算の算定要件と施設基準について

超急性期脳卒中加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基料又は特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に以下の点数を加算します。

超急性期脳卒中加算(入院初日) 10800点

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算定要件について

超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者様であって、発症後から4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を発症後4.5時間以内に「基本診療料の施設基準等」第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に限り所定点数に加算します。

POINT投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習会を受講していること。

超急性期脳卒中加算の施設基準

  • 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
  • その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
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