A248 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1000点
2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回)330点
精神疾患診療体制加算の算定要件
注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
注2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。
精神疾患診療体制加算の留意事項
(1) 精神疾患診療体制加算は、身体合併症を有する精神疾患患者の転院の受入れや、身体疾患や外傷のために救急搬送された患者であって、精神症状を伴う者の診療を行った場合を評価するものである。
(2) 精神疾患診療体制加算1は、他の保険医療機関の精神病棟に入院する精神疾患患者の身体合併症の入院治療のために、当該他の保険医療機関の求めに応じて転院を受け入れた場合に入院初日に限り算定する。
(3) 精神疾患診療体制加算1を算定する患者の精神疾患に係る薬剤は、当該保険医療機関で処方する必要があること。やむを得ず他の保険医療機関が処方した持参薬を投与する場合は、入院後5日以内に限られること。この場合には、持参した薬剤名、規格、剤形等を確認し、診療録等に記載すること。
(4) 精神疾患診療体制加算2は、当該保険医療機関の精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)若しくは精神科医又は当該保険医療機関の求めに応じた他の保険医療機関の精神保健指定医が、身体疾患や外傷に加え、精神症状等を有する患者であって、救急用の自動車等(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を診察した場合に、入院初日から3日以内に1回に限り算定すること。
(5) (4)において、精神症状を有する患者とは、以下の場合をいうこと。
イ 過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者
ロ 医師が、抑うつ、せん妄、躁状態等、精神状態の異常を認めた患者
ハ アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
(6) 精神疾患診療体制加算2を算定した場合には、「A300」救命救急入院料の注2に規定する加算及び「I001」入院精神療法は算定できない。ただし、精神保健指定医又は精神科医による初回の診察の結果、継続して精神疾患の管理が必要と判断された場合には、入院した日から起算して4日目以降に限り、「I001」入院精神療法を算定することができる。
加算が算定できる入院料について
精神疾患診療体制加算1,2については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A102 結核病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般、結核)
- A105 専門病院入院基本料
- 特別入院基本料
- A300 救命救急入院料
- A301 特定集中治療室管理料
- A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
- A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- A301-4 小児特定集中治療室管理料
- A303 総合周産期特定集中治療室管理料
- A307 小児入院医療管理料
- A317 特定一般病棟入院料
※小児入院医療管理料5については、精神科病棟を除きます。
精神疾患診療体制加算に関する施設基準
(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満であること。
(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア「救急医療対策事業実施要綱」に定める「入院を要する(第二次)救急医療体制」「救命救急センター」「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関