A248 精神疾患診療体制加算の算定要件

精神疾患診療体制加算の算定要件と施設基準について

精神疾患診療体制加算とは、身体合併症を有する精神疾患患者さんや、身体疾患や外傷のために救急搬送された患者さんの診療を行った場合に算定する入院料の加算です。

A248 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1000点
2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回)330点

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精神疾患診療体制加算の算定要件

注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が100床(別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては80床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

別表第6の2 厚生労働大臣が定める地域
1 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
2 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
3 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域
4 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
5 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
6 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
7 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
8 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
9 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
10 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
11 秋田県大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
12 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
13 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
14 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
15 新潟県佐渡市の地域
16 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
17 福井県大野市及び勝山市の地域
18 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
19 長野県木曽郡の地域
20 長野県大町市及び北安曇野郡の地域
21 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
22 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
23 滋賀県長浜市及び米原市の地域
24 滋賀県高島市の地域
25 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
26 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
27 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
28 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
29 香川県小豆郡の地域
30 長崎県五島市の地域
31 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
32 長崎県壱岐市の地域
33 長崎県対馬市の地域
34 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
35 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
36 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
37 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

上記のほか、離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域に該当する地域

注2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。

精神疾患診療体制加算の留意事項

(1) 精神疾患診療体制加算は、身体合併症を有する精神疾患患者の転院の受入れや、身体疾患や外傷のために救急搬送された患者であって、精神症状を伴う者の診療を行った場合を評価するものである。

Q
夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算を併せて算定することは可能でしょうか?
A

算定可能です。

(2) 精神疾患診療体制加算1は、他の保険医療機関の精神病棟に入院する精神疾患患者の身体合併症の入院治療のために、当該他の保険医療機関の求めに応じて転院を受け入れた場合に入院初日に限り算定する。

(3) 精神疾患診療体制加算1を算定する患者の精神疾患に係る薬剤は、当該保険医療機関で処方する必要があること。やむを得ず他の保険医療機関が処方した持参薬を投与する場合は、入院後5日以内に限られること。この場合には、持参した薬剤名、規格、剤形等を確認し、診療録等に記載すること。

(4) 精神疾患診療体制加算2は、当該保険医療機関の精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)若しくは精神科医又は当該保険医療機関の求めに応じた他の保険医療機関の精神保健指定医が、身体疾患や外傷に加え、精神症状等を有する患者であって、救急用の自動車等(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を診察した場合に、入院初日から3日以内に1回に限り算定すること。

(5) (4)において、精神症状を有する患者とは、以下の場合をいうこと。

 過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者
 医師が、抑うつ、せん妄、躁状態等、精神状態の異常を認めた患者
 アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者

(6) 精神疾患診療体制加算2を算定した場合には、救命救急入院料の注2に規定する加算及び入院精神療法は算定できない。ただし、精神保健指定医又は精神科医による初回の診察の結果、継続して精神疾患の管理が必要と判断された場合には、入院した日から起算して4日目以降に限り、入院精神療法を算定することができる。

加算が算定できる入院料について

精神疾患診療体制加算1,2については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

※小児入院医療管理料5については、精神科病棟を除きます。

精神疾患診療体制加算に関する施設基準

(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満であること。

(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。

「救急医療対策事業実施要綱」に定める「入院を要する(第二次)救急医療体制」「救命救急センター」「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
 アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

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