2024年|精神疾患診療体制加算の算定要件と施設基準について

精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者さんの転院を受け入れた場合に、入院初日に限り以下の点数を算定します。

精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者さんに対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(精神保健指定医)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り以下の点数を算定します。

A248 精神疾患診療体制加算

1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1000点

2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回) 330点

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精神疾患診療体制加算1の算定要件

患者さんの精神疾患に係る薬剤は、院内で処方する必要があります。やむを得ず他の保険医療機関が処方した持参薬を投与する場合は、入院後5日以内に限られることとされています。

この場合には、持参した薬剤名、規格、剤形等を確認し、診療録等に記載を行いましょう。

※入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。

精神疾患診療体制加算2の算定要件

精神疾患診療体制加算2を算定した場合には、「救命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算」及び「入院精神療法」は算定できません。

ただし、精神保健指定医又は精神科医による初回の診察の結果、継続して精神疾患の管理が必要と判断された場合には、入院した日から起算して4日目以降に限り、入院精神療法を算定することができます。

精神症状を有する患者について

精神症状を有する患者さんとは、以下の場合をいいます。

過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者さん

医師が、抑うつ、せん妄、躁状態等、精神状態の異常を認めた患者さん

アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者さん

加算が算定できる入院料について

精神疾患診療体制加算1,2については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般、結核)
  • 専門病院入院基本料
  • 特別入院基本料
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 総合周産期特定集中治療室管理料
  • 小児入院医療管理料
  • 特定一般病棟入院料

※小児入院医療管理料5については、精神科病棟を除きます。

精神疾患診療体制加算に関する施設基準

(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供していることが必要です。

(2) 精神病床に係る許可病床数が全体の許可病床数の50%未満であることが必要です。

(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていることが必要です。

「救急医療対策事業実施要綱」に定める「入院を要する(第二次)救急医療体制」「救命救急センター」「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関

アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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