A100 一般病棟入院基本料

一般病棟

日本には現在、約18万施設の医療機関があります。医療機関は主に「病院」「一般診療所」「歯科診療所」に区分され、病床が20床以上ある医療機関を「病院」と呼び、19床以下、もしくは入院施設のない医療機関を「診療所」といいます。

入院の診療報酬は、医療機関を入院した際に必ずかかる「基本診療料」と、治療内容にあわせて算定される「特掲診療料」を合わせた金額になります。

基本的に外来と同じとような考え方になりますが、入院の基本診療料にはいくつかの種類があり、療養病棟と呼ばれる病棟に入院した場合は「療養病棟入院基本料」、結核病棟に入院した場合は「結核病棟入院基本料」、精神病棟に入院した場合は「精神病棟入院基本料」が算定されます。

A100 一般病棟入院基本料(1日につき)

1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1 1688点
ロ 急性期一般入院料2 1644点
ハ 急性期一般入院料3 1569点
ニ 急性期一般入院料4 1462点
ホ 急性期一般入院料5 1451点
ヘ 急性期一般入院料6 1404点
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1 1176点
ロ 地域一般入院料2 1170点
ハ 地域一般入院料3 1003点

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一般病棟入院基本料の算定要件と加算

注1 療養病棟入院基本料結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

注2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、612点を算定できる。

ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)

ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)

注4 地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

注5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

注6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

年6日以内であること。

当該日が属する月が連続する2月以内であること。

注7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。

注8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

注9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

注10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

注11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注10までの規定にかかわらず、療養病棟入院料1の例により算定する。

一般病棟入院基本料の留意事項

(1) 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料並びに月平均夜勤時間超過減算及び「注7」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料並びに月平均夜勤時間超過減算及び「注7」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。ただし、基本診療料施設基準通知の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)の一般病棟においては、病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定しても差し支えない。

(3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を一般病棟(地域一般入院基本料に限る。)で受け入れた場合に入院初日に算定する。

(5) 「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護老人保健施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等(以下「介護老人保健施設等」という。)の入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、一般病棟(地域一般入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して 14 日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。

急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに一般病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料特定集中治療室管理料ハイケアユニット入院医療管理料脳卒中ケアユニット入院医療管理料小児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料総合周産期特定集中治療室管理料新生児治療回復室入院医療管理料一類感染症患者入院医療管理料特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟(治療室含む。)であること。なお、同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者については、算定できない。

自宅や介護老人保健施設等で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、一般病棟(地域一般入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続を後方支援する。なお、当該加算を算定する一般病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

(6) 一般病棟入院基本料の算定患者が90日を超える期間一般病棟に入院している場合((8)に規定するアの方法により算定している患者を除く。)は、平均在院日数の算定の対象から除外すること。このため、一般病棟入院基本料の算定患者を入院させる保険医療機関においては、当該患者の人数等が明確に分かるような名簿を月ごとに作成し、適切に管理しておく必要があること。

(7) 一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注 10」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(8) 一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定する。

引き続き一般病棟入院基本料を算定する(平均在院日数の算定の対象となる。)。

一般病棟入院基本料の「注 11」の規定により、療養病棟入院料1の例により算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。)

上記については、当該保険医療機関の病棟ごとの取扱いとなるが、上記イにより算定する場合については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出た病棟に限る。平成26年3月31日時点で当該病棟(平成26年改定前における7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)に入院していた患者であって、イの方法により算定する者については、当分の間、医療区分を3とする。

(9) (8)のイにより、療養病棟入院料1の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。

療養病棟入院基本料の「注3」に規定する費用は入院基本料に含まれるため、別に算定できない。
療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定することができる。
療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。
療養病棟入院基本料の「注7」に規定する加算のうち、以下のものを算定することができる。

(イ) 乳幼児加算・幼児加算
(ロ) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(算定日数の上限については、療養病棟に入院しているものとして取り扱う。)
(ハ) 地域加算
(ニ) 離島加算
(ホ) HIV感染者療養環境特別加算
(ヘ) 療養病棟療養環境加算(別に届出を行った場合に限る。)
(ト) 重症皮膚潰瘍管理加算(別に届出を行った場合に限る。)
(チ) 栄養サポートチーム加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)
(リ) 感染対策向上加算3(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)
(ヌ) 入退院支援加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、「A246」入退院支援加算1又は2のロに規定する療養病棟入院基本料等の場合の例により算定する。)
(ル) データ提出加算
(ヲ) 排尿自立支援加算

療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。
療養病棟入院基本料の「注 10」に規定する在宅復帰機能強化加算は算定することができない。
認知症専門診断管理料の算定に当たっては、(8)のイにより療養病棟入院料1の例により算定する患者を、「療養病棟に入院している患者」とみなす。

病院の入院基本料の施設基準等

通則

(1) 病院であること。

(2) 一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。

(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。

(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。

(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室)及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。

(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。

(7) 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。

(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。

(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一般病棟入院基本料の施設基準等

一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準

イ急性期一般入院基本料の施設基準

①通則

当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。

当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。

急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。

②急性期一般入院料1の施設基準

2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。

許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割一分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。

当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。

③急性期一般入院料2の施設基準

次のいずれかに該当すること。

(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。

(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割一分以上入院させる病棟であること。

届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。

厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。

④急性期一般入院料3の施設基準

次のいずれかに該当すること。

(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割九分以上入院させる病棟であること。

(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。

届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。

厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。

⑤急性期一般入院料4の施設基準

次のいずれかに該当すること。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。

診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。

⑥急性期一般入院料5の施設基準

次のいずれかに該当すること。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。

診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割一分以上入院させる病棟であること。

⑦急性期一般入院料6の施設基準

当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

ロ 地域一般入院基本料の施設基準

①通則

当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。

当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。

当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって地域一般入院料3に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。

②地域一般入院料1の施設基準

①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの

夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。

一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合

当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合

一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

許可病床数が百床未満の病院であること。

一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日

看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。

一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関

一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者

当該病棟に三十日を超えて入院している者

午前中に退院する者

当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者

入退院支援加算を算定していない者

一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占)める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関

一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日

当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)

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