A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

1 超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 800点

ロ 6歳以上の場合 400点

2 準超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 200点

ロ 6歳以上の場合 100点

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超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。

通知

(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し、算定する。ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、(2)又は(3)の基準を満たしていれば、当面の間、当該加算を算定できるものとする。

(2) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが25以上のものをいう。

別紙 14
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準
以下の各項目に規定する状態が 6 か月以上継続する場合※1に、それぞれのスコアを合算する。
1.運動機能:座位まで
2.判定スコア (スコア)
(1)レスピレーター管理※2 =10
(2)気管内挿管,気管切開 = 8
(3)鼻咽頭エアウェイ = 5
(4)O2吸入又は SpO290%以下の状態が 10%以上 = 5
(5)1 回/時間以上の頻回の吸引 = 8
6 回/日以上の頻回の吸引 = 3
(6)ネブライザー 6 回/日以上または継続使用 = 3
(7)IVH =10
(8)経口摂取(全介助)※3 = 3
経管(経鼻・胃ろう含む)※3 = 5
(9)腸ろう・腸管栄養※3 = 8
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3
(10)手術・服薬にても改善しない過緊張で、
発汗による更衣と姿勢修正を 3 回/日以上 = 3
(11)継続する透析(腹膜灌流を含む) =10
(12)定期導尿(3 回/日以上)※4 = 5
(13)人工肛門 = 5
(14)体位交換 6 回/日以上 = 3

〈判 定〉
1 の運動機能が座位までであり、かつ、2 の判定スコアの合計が 25 点以上の場合を超重症児(者)、10 点以上 25 点未満である場合を準超重症児(者)とする。
※1新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態が 1 か月以上継続する場合とする。ただし、新生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生についてはその後の状態が 6 か月以上継続する場合とする。
※2毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP などは、レスピレーター管理に含む。
※3(8)(9)は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※4人工膀胱を含む

(3) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上のものをいう。

(4) 「注3」の救急・在宅重症児(者)受入加算については、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たす患者が自宅から入院する場合又は急性期医療を担う病院から転院する場合に、入院又は転院した日から起算して5日を限度として算定する。急性期医療を担う病院から転院する場合の患者については、特定集中治療室管理料の「注2」の小児加算、小児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定したことのある患者であること。なお、同一医療機関において転棟した患者については、当該加算は算定できない。

(5) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病室を除く。)においては、入院した日から起算して90日間に限り算定する。

加算が算定できる入院料について

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

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