- 超重症児(者)入院診療加算は、厚生労働大臣が定める超重症の状態にある入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む)又は特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、所定点数に以下の点数を加算します。
- 準超重症児(者)入院診療加算は、厚生労働大臣が定める準超重症の状態にある入院患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む)又は特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、所定点数に以下の点数を加算します。
1 超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合800点
ロ 6歳以上の場合400点
2 準超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合200点
ロ 6歳以上の場合100点
算定期間について超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者さん(障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く)については、入院した日から起算して90日を限度として算定します。
算定要件について
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対して算定します。
ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く)、重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、平成 24 年3月 31 日時点で 30 日以上継続して当該加算を算定している患者に限る)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、以下の(1)又は(2)の基準を満たしていれば、当面の間、当該加算を算定できるものとする。
(1) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙 14 の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 25 以上のものをいう。
(2) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10 以上のものをいう。
対象患者の状態
(1)超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、 特別の医学的管理が必要な状態が6月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが25点以上であること。
(2)超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算のに規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが10点以上であること。