2024年|精神科応急入院施設管理加算の算定要件と施設基準

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の7第1項に規定する入院等に係る患者さん(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、当該措置に係る入院初日に限り以下の点数を算定します。

A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2500点

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算定要件

  • 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者さんは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第33条の7第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者さん(応急入院患者等)であり、その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に即して行うこととされています。
  • 応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算の算定できません。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすることとされています。
  • 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ることが必要です。

再入院の算定について

精神科応急入院施設管理加算は、入院初日に算定できますが、入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)
  • 特別入院基本料

レセプト請求時について

精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。

精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第18条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(精神保健指定医)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、精神保健福祉法第33条の4第1項及び第34条第1項から第3項までの規定により移送される患者(応急入院患者等)に対して診療応需の態勢を整えていることが必要です。

(2) 1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者数が20又はその端数を増すごとに1以上であることとされています。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることができます。 また、看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であることとされています。ただし、地域における応急入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。

(3) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していることが必要です。

(4) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

また、当該届出に係る病棟の平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福祉法第33条の7第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しの添付が必要です。

精神科応急入院施設管理加算の届出について、特に実績は必要ありません。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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