A228 精神科応急入院施設管理加算

精神科応急入院施設管理加算の算定要件と施設基準

精神科応急入院施設管理加算とは、精神保健福祉法第33条の7第1項に規定する入院等に係る患者さんについて算定できる入院料の加算です。

A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2500点

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精神科応急入院施設管理加算の算定要

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

精神科応急入院施設管理加算の算定要

(1) 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第33条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。

(2) 当該加算は、入院初日に算定できる。

(3) 応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。

(4) 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。

(5) 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

令和6年 精神科応急入院施設管理加算の施設基準

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第18条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(精神保健指定医)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、精神保健福祉法第33条の4第1項及び第34条第1項から第3項までの規定により移送される患者(応急入院患者等)に対して診療応需の態勢を整えていることが必要です。

(2) 1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者数が20又はその端数を増すごとに1以上であることとされています。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることができます。 また、看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であることとされています。ただし、地域における応急入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。

(3) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していることが必要です。

(4) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあることが必要です。

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