令和6年|A208 乳幼児加算・幼児加算の算定要件

乳幼児加算・幼児加算

A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)

1 乳幼児加算(1日につき)

イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く) 333点

ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る) 289点

ハ 診療所の場合 289点

2 幼児加算(1日につき)

イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く) 283点

ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る) 239点

ハ 診療所の場合 239点

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乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。

加算が算定できる入院料について

乳幼児加算・幼児加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
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