【2024年】データ提出加算の点数と算定要件について

データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものであり、「DPCデータ」を提出する事で得られる入院基本料の加算です。

データ提出加算の届出が必要となる入院料は以下の入院料です。

  • 急性期一般入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 専門病院入院基本料(7対1、10対1)
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • 地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)
  • 地域一般入院基本料
  • 専門病院入院基本料(13対1)
  • 障害者施設等入院基本料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 特殊疾患病棟入院料
  • 緩和ケア病棟入院料
  • 精神科救急急性期医療入院料

A245 データ提出加算

1.データ提出加算1(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点

2.データ提出加算2(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点

3.データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点

4.データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点

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データ提出加算1と2の算定について

データ提出加算1及びデータ提出加算2については、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に施設基準の届け出を行っている保険医療機関で、「診療報酬の請求状況」「手術の実施状況等の診療の内容」に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に入院初日に限り算定することができます。

データ提出加算3と4の算定について

データ提出加算3及びデータ提出加算4については、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に施設基準の届け出を行っている保険医療機関で、「診療報酬の請求状況」「手術の実施状況等の診療の内容」に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、入院期間が90日を超えるごとに1回算定することができます。

データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができます。

提出データ評価加算について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者さんについては、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。

提出データ評価加算の算定要件

  1. データ提出加算2のロまたは4のロの届出を行っている。
  2. 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当すること。
    ア)加算を算定する月の6ヶ月間に1度もデータ提出の遅延がない
    イ)前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における未コード化傷病名の割合の基準を満たす。

提出データ評価加算を算定する場合は、算定する月の前々月において、調査実施説明資料に定められた様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合、外来EFファイルに入力される傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合がそれぞれ2%未満、かつ、医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合が 10%未満であって、当該保険医療機関において、その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2のロ又は4のロを算定する医療機関において算定することができます。

注意点

遅延等が認められ、データ提出加算を算定できない月がある場合、データ提出加算を算定できない月から6か月間、上記加算は算定することができません。例えば、4月 22日に提出すべきデータが遅延等と認められ、6月にデータ提出加算を算定できない場合、当該加算は6月から 11月までの6か月間算定できません。

データ提出の遅延について

データの提出に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できなくなりますので注意が必要です。

遅延等とは・・・

遅延等とは、厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料に定められた期限までに、データが提出されていない場合や提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合です。

データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければなりません。

加算が算定できる入院料について

データ提出加算については以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料
  • 総合周産期特定集中治療室管理料
  • 新生児治療回復室入院医療管理料
  • 一類感染症患者入院医療管理料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 小児入院医療管理料
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • 地域包括ケア病棟入院料
  • 特殊疾患病棟入院料
  • 緩和ケア病棟入院料
  • 精神科救急急性期医療入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料
  • 特定一般病棟入院料
  • 地域移行機能強化病棟入院料
  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

データ提出加算の施設基準

(1) 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、次のアからカのいずれかのみの届出を行う保険医療機関にあっては、診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。

特殊疾患入院医療管理料

回復期リハビリテーション病棟入院料

地域包括ケア病棟入院料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料

(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず
2名指定すること。

(3) DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。

(4) 「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。

データ提出に関する事項

(1) データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、令和4年5月20日、8月22日、11月21日、令和5年2月20日、5月22日、8月21日、11月20日又は令和6年2月20日までに別添7の様式40の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2か月分のデータ(例として、令和4年7月に届出を行った場合は、令和4年8月22日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和4年9月及び 10 月の2か月分となる。)
試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(調査実施説明資料)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」という。)へ提出すること。

(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(データ提出事務連絡)を1の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

提出データ評価加算に関する事項

(1) データ提出加算2のロ又は4のロの届出を行っていること。

(2) 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当すること。

当該加算を算定する月の前6か月間に1度もデータ提出の遅延等がないこと。

当該加算を算定する月の前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における未コード化傷病名の割合の基準を満たすこと。

(3) (2)のデータ提出の遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期日までに、当該医療機関のデータについて、DPC調査事務局宛てに提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められた提出すべきデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう(第26の4において同じ。)。

(4) (2)のイに規定する未コード化傷病名の割合の基準を満たす場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

調査実施説明資料に定められた様式1へ入力されたレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が2%未満

調査実施説明資料において定められた外来EFファイルへ入力された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が2%未満
医科の全ての診療報酬明細書(DPC対象病院においては、入院、入院外及びDPCを、DPC対象病院以外の病院においては、入院及び入院外)に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が10%未満

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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