令和6データ|A245 データ提出加算の算定要件と施設基準

データ提出加算

A245 データ提出加算

1 データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点

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1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、療養病棟入院基本料結核病棟入院基本料精神病棟入院基本料障害者施設等入院基本料特殊疾患入院医療管理料回復期リハビリテーション病棟入院料特殊疾患病棟入院料緩和ケア病棟入院料児童・思春期精神科入院医療管理料精神療養病棟入院料認知症治療病棟入院料精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。

通知

(1) 厚生労働省が実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」という。)の退院患者調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、医療機関毎に公開されるものである。また、提出されたデータは、入院医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価等や健康保険法第 150 条の2第1項の規定に基づき、厚生労働省が行う匿名診療等関連情報の第三者提供のために適宜活用されるものである。

(2) 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対象病棟(以下「対象病棟」という。)に入院している患者について算定する。データ提出加算1及び2は入院初日、データ提出加算3及び4は入院期間が90日を超えるごとに1回算定する。90日を超えるごと、の計算は、入院日から起算して91日目、181日目等と計算する。なお、ここでいう入院とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院のことをいい、データ提出加算1及び2については入院期間が通算される再入院の場合には算定できず、データ提出加算3及び4については通算した入院期間から算出し算定する。

(3) データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。ただし、「A207」診療録管理体制加算1の届出を行っている保険医療機関において、サイバー攻撃により診療体制に甚大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切に提出することが困難である場合は、この限りでない。

(4) データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

(5) (2)の対象病棟とは、入院基本料「A108」有床診療所入院基本料及び「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特定入院料及び短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定する病棟をいう。

(6) (2)の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。

(7) (3)のデータを継続的かつ適切に提出することが困難である場合に該当するか否かについては、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ確認を行うこと。

(8) データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができる。

加算が算定できる入院料について

データ提出加算については以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

令和6年 データ提出加算の施設基準

(1) 「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、「A207」診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たしていれば足りること。

(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(DPC調査)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(DPC調査事務局)と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。

(3) DPC調査に適切に参加し、DPC調査の退院患者調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。

(4) 「適切なコーディングに関する委員会」(コーディング委員会)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。

データ提出に関する事項

(1) データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は令和8年2月20日までに別添7の様式40の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2か月分のデータ(例として、令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月20日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月及び 10 月の2か月分となる。)(試行データ)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料(調査実施説明資料)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までにDPC調査事務局へ提出すること。

(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(データ提出事務連絡)をデータ提出加算の施設基準の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

(1) データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式40の7を用いること。

(2) 入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1及び3、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。なお、データ提出加算1及び3の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係るデータを提出するものとしてデータ提出加算2及び4の届出を行うことは可能である。ただし、データ提出加算2及び4の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。

(3) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(4) データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添7の様式40の8を提出すること。なお、様式40の8を提出しデータ提出加算に係る届出を辞退した場合、当該加算の届出が施設基準の 1 つとなっている入院基本料等も算定できなくなること。

(5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、データ提出に関する事項の手続きより開始すること。

(6) 基本診療料の施設基準等第十一の十に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。

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