データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したもので、「DPCデータ」を提出する事で得られる入院基本料等加算です。

データ提出加算の届出が必要となる入院料は以下の入院料です。
- 急性期一般入院基本料
- 療養病棟入院基本料
- 専門病院入院基本料(7対1、10対1)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)
- 地域一般入院基本料
- 専門病院入院基本料(13対1)
- 障害者施設等入院基本料
- 特殊疾患入院医療管理料
- 特殊疾患病棟入院料
- 緩和ケア病棟入院料
- 精神科救急急性期医療入院料
データ提出加算の点数
1.データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
2.データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点
3.データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
4.データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点
データ提出加算1と2の算定について
データ提出加算1及びデータ提出加算2については、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に施設基準の届け出を行っている保険医療機関で、「診療報酬の請求状況」「手術の実施状況等の診療の内容」に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に入院初日に限り算定することができます。
データ提出加算3と4の算定について
データ提出加算3及びデータ提出加算4については、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に施設基準の届け出を行っている保険医療機関で、「診療報酬の請求状況」「手術の実施状況等の診療の内容」に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、入院期間が90日を超えるごとに1回算定することができます。

データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができます。
提出データ評価加算について
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者さんについては、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。
提出データ評価加算の算定要件
- データ提出加算2のロまたは4のロの届出を行っている。
- 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当すること。
ア)加算を算定する月の6ヶ月間に1度もデータ提出の遅延がない
イ)前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における未コード化傷病名の割合の基準を満たす。
提出データ評価加算を算定する場合は、算定する月の前々月において、調査実施説明資料に定められた様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合、外来EFファイルに入力される傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合がそれぞれ2%未満、かつ、医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合が 10%未満であって、当該保険医療機関において、その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2のロ又は4のロを算定する医療機関において算定することができます。
注意点遅延等が認められ、データ提出加算を算定できない月がある場合、データ提出加算を算定できない月から6か月間、上記加算は算定することができません。例えば、4月 22日に提出すべきデータが遅延等と認められ、6月にデータ提出加算を算定できない場合、当該加算は6月から 11月までの6か月間算定できない。
データ提出の遅延について
データの提出に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できなくなりますので注意が必要です。
遅延等とは・・・遅延等とは、厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料に定められた期限までに、データが提出されていない場合や提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合です。

データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければなりません。
データ提出加算の施設基準
- 診療録管理体制加算に係る届出を行っていること。ただし、特定入院料のみの届出を行う医療機関については、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていればいいとされています。
- 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に適切に参加できる体制を有している。また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定している。
- DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出している。
- 適切なコーディングに関する委員会(コーディング委員会)を設置して年に2回以上委員会を開催している。
データ提出加算1及び3の施設基準
- 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
- 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
データ提出加算2及び4の施設基準
- 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
- 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。
