【2024年】入退院支援加算の算定要件と施設基準について

入退院支援加算1は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。

退院困難な要因がある入院中の患者さんであって、在宅での療養を希望する方に対して入退院支援を行った場合

連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者さんの転院(1回の転院に限る)を受け入れ、退院支援を行った場合

入退院支援加算2は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因がある入院中の患者さんであって、在宅での療養を希望する方に対して、入退院支援を行った場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。

入退院支援加算3は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。

当該保険医療機関に入院している患者さんであって、新生児特定集中治療室管理料又は新生児集中治療室管理料を算定したことがあるものに対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

他の保険医療機関において当該加算を算定した患者さんの転院(1回の転院に限る)を受け入れ、当該患者さんに対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

A246 入退院支援加算(退院時1回)

入退院支援加算1

イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1300点

入退院支援加算2

イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 635点

入退院支援加算3 1200点

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入退院支援加算の算定要件

  • 入退院支援加算と退院時共同指導料を同時に算定する場合には、在宅療養を担う保険医療機関等と患者さんが在宅療養に向けて必要な準備を確認し、患者さんに対して文書により情報提供を行うことが必要です。
  • 退院先については、診療録等に記載し、又は退院先を記載した文書を診療録等に添付することが必要です。
  • 死亡による退院については算定できません。
  • 入退院支援加算1の「ロ」又は2の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合については、他の保険医療機関に入院するために転院した患者さんについては算定できません。
  • 患者さんの栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ることとされています。

入退院支援加算1の算定要件

  • 入退院支援加算1については、病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行います。
  • 入退院支援加算1の「ロ」又は2の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合について、当該加算を算定する病棟に転棟後、当該病棟から退院する場合にあっては、転棟後14日以上入院していた場合に限り算定できます。

入退院支援加算3の算定要件

  • 入退院支援加算3について、入院後7日以内に退院困難な要因がある患者さんを抽出し、現在の病状及び今後予想される状態等について家族等と話し合いを開始します。この他、家族等に対して退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、転院・退院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、福祉サービスの導入に係る支援等を行う必要があります。
  • 入退院支援加算3について、入院後1か月以内に退院支援計画の作成に着手し、文書で家族等に説明を行い交付するとともに診療録等に添付又は記載します。なお、退院支援計画は「別紙様式6」を参考として関係職種と連携して作成することとし、病棟及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で作成及び実施することが必要です。また、退院時には家族等に対して、緊急時の連絡先等を文書で提供し、24時間連絡が取れる体制を取ることとされています。
退院支援計画書

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

 入退院支援加算1(一般病棟)

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料
  • 総合周産期特定集中治療室管理料
  • 新生児治療回復室入院医療管理料
  • 一類感染症患者入院医療管理料
  • 小児入院医療管理料
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • 地域包括ケア病棟入院料
  • 緩和ケア病棟入院料
  • 特定一般病棟入院料
  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

入退院支援加算1(療養病棟)

  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(結核病棟のみ)
  • 障害者施設等入院基本料
  • 有床診療所療養病床入院基本料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 特殊疾患病棟入院料

 入退院支援加算2(一般病棟)

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 特定一般病棟入院料

入退院支援加算2(療養病棟)

  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(結核病棟のみ)
  • 障害者施設等入院基本料
  • 有床診療所療養病床入院基本料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 特殊疾患病棟入院料

入退院支援加算3

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 小児特定集中治療室管理料
  • 新生児特定集中治療室管理料
  • 総合周産期特定集中治療室管理料
  • 新生児治療回復室入院医療管理料
  • 小児入院医療管理料
  • 特定一般病棟入院料

地域連携診療計画加算について

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算します。

 入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院している患者さん(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、計画に係る疾患の治療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、患者さんの同意を得た上で、入院時に計画に基づく患者さんの診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に患者さんに係る診療情報を文書により提供した場合

他の保険医療機関からの転院(1回の転院に限る)患者さん(他の保険医療機関において当該加算を算定したものであって、患者さんの同意を得た上で、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき患者さんの診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関に患者さんに係る診療情報を文書により提供した場合

地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、一連の治療を担う複数の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、施設サービス事業者、障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者)、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)等(連携保険医療機関等)との間であらかじめ共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものであることが必要です。

また、地域連携診療計画は、患者さんの状態等により、異なる連携が行われることが想定されることから、あらかじめ複数の地域連携診療計画を作成しておき、患者さんの状態等に応じて最も適切な地域連携診療計画を選択することは差し支えないとされています。

地域連携診療計画加算の算定に当たっては、地域連携診療計画の対象疾患の患者さんに対し、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者さんの同意を得た上で、入院後7日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者さんごとの診療計画を作成し、文書で家族等に説明を行い交付するとともに診療録に添付又は記載することが必要です。

また、患者さんに対して連携保険医療機関等において引き続き治療等が行われる場合には、連携保険医療機関等に対して、患者さんに係る診療情報や退院後の診療計画等を文書により提供することが必要です。転院前の保険医療機関において当該加算を算定した場合には、退院時に、当該転院前の保険医療機関に対して患者さんに係る診療情報等を文書により提供します。

入退院支援加算について

医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、入退院支援加算(特定地域)として、それぞれ95点又は318点を算定します。

小児加算について

入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算定する患者さんが15歳未満である場合には、小児加算として、200点を算定します。

入院時支援加算について

入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援することを評価する加算です。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんであって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、以下の点数を算定します。

イ 入院時支援加算1  230点

ロ 入院時支援加算2  200点

入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者さんに対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで(イについては要介護又は要支援状態の場合のみ)を実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者さん及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定します。

入院前にアからク(イについては要介護又は要支援状態の場合のみ)までを全て実施して療養支援計画書を作成した場合は入院時支援加算1を、患者さんの病態等によりアからクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク(イについては患者さんが要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部の項目を実施して療養支援計画書を作成した場合は、入院時支援加算2を算定します。

身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握

入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握

褥瘡に関する危険因子の評価

栄養状態の評価

服薬中の薬剤の確認

退院困難な要因の有無の評価

入院中に行われる治療・検査の説明

入院生活の説明

入院時支援加算を算定する場合は、作成した療養支援計画書を患者さんの入院前に入院予定先の病棟職員に共有し、入院前又は入院日に患者又はその家族等に説明を行い交付するとともに、診療録に添付又は記載することが必要です。

総合機能評価加算について

総合機能評価加算とは、介護保険法施行令第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満である者又は65歳以上である者について、身体機能や退院後に必要となりうる介護サービス等について総合的に評価を行った上で、当該評価の結果を入院中の診療や適切な退院支援に活用する取組を評価するものです。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんであって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者さんの基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総合機能評価加算として50点を算定します。

総合的な機能評価に係る測定は、医師又は歯科医師以外の医療職種が行うことも可能ですが、測定結果に基づく評価は、研修を修了した医師若しくは歯科医師、総合的な機能評価の経験を1年以上有する医師若しくは歯科医師又は当該患者に対する診療を担う医師若しくは歯科医師が行う必要があります。なお、総合的な機能評価の実施に当たっては、関係学会等より示されているガイドラインに沿った適切な評価が実施されるよう十分留意することとされています。

総合的な機能評価の結果については、患者及びその家族等に説明するとともに、説明内容を診療録に記載又は添付することが必要です。

入退院支援加算算定の該当患者について

入退院支援加算1にあっては、入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(入退院支援職員)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後3日以内に患者さんの状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者さんを抽出します。
入退院支援加算2にあっては、患者さんの入院している病棟等において、原則として入院後7日以内に退院困難な要因を有している患者さんを抽出します。

入退院支援加算1及び2についての退院困難な要因とは、以下のもが該当します。

悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること

緊急入院であること
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること(介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
生活困窮者であること
入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること。)
排泄に介助を要すること
同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
入退院を繰り返していること
入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれること
家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
その他患者の状況から判断してアからスまでに準ずると認められる場合

入退院支援加算3にあたっては、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因を有する患者及び他の保険医療機関において入退院支援加算3を算定した上で転院した患者さんについて、患者さん又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場合に算定します。

入退院支援加算3についての退院困難な要因とは、以下のもが該当します

先天奇形

染色体異常

出生体重1,500g未満

新生児仮死(Ⅱ度以上のものに限る。)

その他、生命に関わる重篤な状態退院支援計画書の作成について

退院支援計画書の作成について

退院困難な要因を有する患者さんについて、入退院支援加算1の「イ 一般病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として7日以内、「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として14日以内に患者さん及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する必要があります。
また、入退院支援加算2を算定する場合においても、できるだけ早期に患者さん及び家族と話合いを行うとともに、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する必要があります。

退院支援計画書の内容について

ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとします。

患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画作成日

退院困難な要因
退院に関する患者以外の相談者
退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、病棟に専任の入退院支援職員及び入退院支援部門の担当者名をそれぞれ記入)
退院に係る問題点、課題等
退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予測される福祉サービスと担当者名

カンファレンスについて

退院支援計画を実施するに当たって、入退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施します。
また、入退院支援加算2にあっても、できるだけ早期に病棟の看護師及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施します。

なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種が参加することが必要です。

患者さんへの交付について

退院支援計画については、文書で患者さんは家族に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療録等に添付又は記載します。また、当該計画に基づき、患者さん又は家族に退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、必要に応じて退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援の導入に係る支援を行います。

なお、当該計画を患者さん又は家族に交付した後、計画内容が変更となった場合は、患者さん又は家族に説明を行い、必要時、変更となった計画を交付します。

入退院支援加算1に関する施設基準

(1) 入退院支援及び地域連携業務を担う部門(入退院支援部門)が設置されていることが必要です。

(2) 入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていることが必要です。更に、専従の看護師が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験がある専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること(ただし、小児入院医療管理料(精神病棟に限る)又は特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る)を算定する病棟の患者さんに対して加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えありません)。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師等(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師等に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができます。

(3) 入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていることが必要です。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限ります。なお、20床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えありません。

(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(連携機関)の数が25以上であること。また、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録することが必要です。なお、患者さんの個人情報の取扱いについては、第21の1の(9)の例による。

(5) 過去 1 年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数(小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ることとされています。

「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.15を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計

「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(区分番号「A307」小児入院医療管理料を算定する病床に限る。)に0.05を乗じた数
なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援等の情報を提供すること。

(6) 病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。

入退院支援加算2に関する施設基準

(1) 入退院支援加算1の(1)及び(2)の施設基準を満たしていることが必要です。

(2) 有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていることが必要です。

3 入退院支援加算3に関する施設基準

(1) 入退院支援加算1の(1)の施設基準を満たしていることが必要です。

(2) 入退院支援部門に入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験があり、小児患者さんの在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師又は入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が配置されていることが必要です。なお、当該専従の社会福祉士は、週30時間以上入退院支援に係る業務に従事していることとされています。また、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会福祉士を2名以上組み合わせることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができます。

(3) (2)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいいます。

国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。

小児の在宅移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。

講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。

(イ) 小児の在宅療養に係る社会資源に関する知識
(ロ) 医療的ケア児とその家族への援助技術
(ハ) 家族や多職種との調整やコミュニケーション方法
(ニ) 在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応方法
(ホ) 医療的ケア児の在宅等の療養環境に関する知識

地域連携診療計画加算に関する施設基準

(1) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関と共有されていることが必要です。

(2) 連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていることが必要です。

(3) 入退院支援加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であることが必要です。

入退院支援加算(特定地域)に関する施設基準

(1) 1の(1)の施設基準を満たしていることが必要です。

(2) 入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験がある専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていることが必要です。なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができます。

総合機能評価加算に関する施設基準

(1) 総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を1年以上有する常勤の医師若しくは歯科医師が1名以上いることが必要です。

(2) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいいます。

医療関係団体等が実施するものであること。

研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
研修期間は通算して16時間程度のものであること。

(3) 高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施することが望ましいとされています。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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