令和6年|A221-2 小児療養環境特別加算の算定要件

小児療養環境特別加算の算定要件について

A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点

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治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

通知

(1) 小児療養環境特別加算の対象となる患者は、次のいずれかの状態に該当する15歳未満の小児患者であって、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めたものである。

麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い患者

易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者

感染症について

結核、インフルエンザウイルス感染症、ロタウイルス感染症等の他の患者さんへの感染の危険性が高い患者であり、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めた患者が該当する。

(2) 当該加算を算定する場合は、(1)のア又はイのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。

加算が算定できる入院料について

小児療養環境特別加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

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