2022年|診療録管理体制加算の算定要件と施設基準について

診療録管理体制加算

診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む)又は特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り以下の点数を加算します。

診療録管理体制加算1 100点

診療録管理体制加算2 30点

POINT診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定します。

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施設基準について

診療録管理体制加算を算定する場合は、以下の施設基準を満たして地方厚生局へ届け出をしている必要があります。

診療録管理体制加算1

イ 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。

ロ 診療記録の全てが保管及び管理されていること。

ハ 診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。

ホ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。

診療録管理体制加算2

イ 診療録管理体制加算1の「イ」「ロ」「ニ」を満たすものであること。

ロ 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「届出書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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