【2024年】せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定要件と施設基準

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんについて、急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟において、全ての入院患者さんに対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を実施した場合に、入院期間中1回に限り以下の点数を算定します。

A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 100点

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算定要件について

せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定する場合は、以下の算定要件を満たしていることが必要です。

  • せん妄のリスク因子の確認は患者さんの入院前又は入院後3日以内、ハイリスク患者に対するせん妄対策はリスク因子の確認後速やかに行うことが必要。
  • リスク因子の確認及びせん妄対策に当たっては、それぞれの病棟において、医師、看護師及び薬剤師等の関係職種が連携を図ること。
  • せん妄のハイリスク患者さんについては、せん妄対策を実施した上で、定期的にせん妄の有無を確認し、早期発見に努めること。なお、せん妄ハイリスク患者ケア加算は、せん妄対策を実施したが、結果的にせん妄を発症した患者さんについても算定可能。

せん妄ハイリスク患者ケア加算に係るチェックリスト

せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策は、各保険医療機関において作成したチェックリストに基づいて行うことが必要です。チェックリストを作成するに当たっては、別紙様式7の3を参考にすることとされています。

せん妄ハイリスク患者ケア加算に係るチェックリスト

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る)
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)
  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料
  • ハイケアユニット入院医療管理料
  • 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • 特定一般病棟入院料

せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準

(1) 入院中の患者さんに対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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