【2024年】重症者等療養環境特別加算の算定要件と施設基準について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者さんに限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、以下の点数を算定します。

A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合       300点

2 2人部屋の場合 150点

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重症者等療養環境特別加算の対象患者

算定対象者は、次のいずれかに該当する患者さんであって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した場合です。

  1. 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者さん
  2. 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者さん

算定の対象外ケース

インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象となりません。

インキュベーターとは

一般的な環境では生存が難しい未熟児や新生児に、適切な温度・湿度・酸素濃度などを提供する保育器で、クベースとも呼ばれています。

患者記録について

重症者等療養環境特別加算を算定した場合、患者さんの氏名及び入院日数を記録して、記録を3年間保存しておくことが必要です。

クロイツフェルト・ヤコブ病患者の取扱いについて

クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さんが個室に入院した場合には、クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さん本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとし、重症者等療養環境特別加算を算定することが可能です。ただし、重症者等療養環境特別加算を算定する場合は、特別の料金の徴収を行ってはならないとされています。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)とは

神経難病のひとつで、抑うつ、不安などの精神症状で始まり、進行性認知症、運動失調等を呈し、発症から1年~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡します。 原因は、感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられ、他の病型を含めて「プリオン病」と総称されます。

加算が算定できる入院料について

重症者等療養環境特別加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
  • 専門病院入院基本料
  • 障害者施設等入院基本料
  • 小児入院医療管理料
  • 特別入院基本料
  • 定一般病棟入院料

重症者等療養環境特別加算の施設基準

看護体制について

常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。

環境について

  • 個室または2人部屋の病床であること。
  • 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。
  • 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
  • 特別の療養環境の提供に係る病室ではないこと。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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