【2023年】重症者等療養環境特別加算の算定要件と施設基準について

重症者等療養環境特別加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者さんに限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、以下の点数を算定します。

1 個室の場合 300点

2 2人部屋の場合 150点

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重症者等療養環境特別加算の対象患者

算定対象者は、次のいずれかに該当する患者さんであって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した場合です。

  1. 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者さん
  2. 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者さん

算定の対象外ケース

インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象となりません。

インキュベーターとは一般的な環境では生存が難しい未熟児や新生児に、適切な温度・湿度・酸素濃度などを提供する保育器で、クベースとも呼ばれています。

患者記録について

重症者等療養環境特別加算を算定した場合、患者さんの氏名及び入院日数を記録して、記録を3年間保存しておくことが必要です。

クロイツフェルト・ヤコブ病患者の取扱いについて

クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さんが個室に入院した場合には、クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さん本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとし、重症者等療養環境特別加算を算定することが可能です。ただし、重症者等療養環境特別加算を算定する場合は、特別の料金の徴収を行ってはならないとされています。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)とは

神経難病のひとつで、抑うつ、不安などの精神症状で始まり、進行性認知症、運動失調等を呈し、発症から1年~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡します。 原因は、感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられ、他の病型を含めて「プリオン病」と総称されます。

重症者等療養環境特別加算の施設基準

看護体制について

常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。

環境について

  • 個室または2人部屋の病床であること。
  • 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。
  • 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
  • 特別の療養環境の提供に係る病室ではないこと。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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