A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合 300点
2 2人部屋の場合 150点
重症者等療養環境特別加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
重症者等療養環境特別加算の留意事項
(1) 重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。
ア 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者
イ 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者
(2) インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。
(3) 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。
クロイツフェルト・ヤコブ病患者の取扱いについて
クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さんが個室に入院した場合には、クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さん本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとし、重症者等療養環境特別加算を算定することが可能です。ただし、重症者等療養環境特別加算を算定する場合は、特別の料金の徴収を行ってはならないとされています。
加算が算定できる入院料について
重症者等療養環境特別加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
- A100 一般病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ)
- A105 専門病院入院基本料
- A106 障害者施設等入院基本料
- A307 小児入院医療管理料
- 特別入院基本料
- A317 特定一般病棟入院料
令和6年 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
(2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
ア 個室又は2人部屋であること。
イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)。
ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
(3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えないこと。