令和6年|A221 重症者等療養環境特別加算の算定要件と施設基準

重症者等療養環境特別加算

A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合       300点

2 2人部屋の場合 150点

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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

通知

(1) 重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。

病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者

必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者

(2) インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。

インキュベーターとは

一般的な環境では生存が難しい未熟児や新生児に、適切な温度・湿度・酸素濃度などを提供する保育器で、クベースとも呼ばれています。

(3) 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)とは

神経難病のひとつで、抑うつ、不安などの精神症状で始まり、進行性認知症、運動失調等を呈し、発症から1年~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡します。 原因は、感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられ、他の病型を含めて「プリオン病」と総称されます。

クロイツフェルト・ヤコブ病患者の取扱いについて

クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さんが個室に入院した場合には、クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さん本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとし、重症者等療養環境特別加算を算定することが可能です。ただし、重症者等療養環境特別加算を算定する場合は、特別の料金の徴収を行ってはならないとされています。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)とは

神経難病のひとつで、抑うつ、不安などの精神症状で始まり、進行性認知症、運動失調等を呈し、発症から1年~2年で全身衰弱・呼吸不全・肺炎などで死亡します。 原因は、感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられ、他の病型を含めて「プリオン病」と総称されます。

加算が算定できる入院料について

重症者等療養環境特別加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

令和6年 重症者等療養環境特別加算の施設基準

(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。

(2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。

個室又は2人部屋であること。

重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)。
酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。

(3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えないこと。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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