救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、 緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者に対して入院した日から起算して7日を限度として以下の点数を算定します。
救急医療管理加算(1日につき)
救急医療管理加算1 950点
救急医療管理加算2 350点
救急医療管理加算1と2の対象患者について
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t-PA 療法を必要とする状態
コ その他の重症な状態
診療報酬明細書の摘要欄記載について
救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
ア「ア」から「ケ」のうち該当する状態
イ「イ」「ウ」「オ」「カ」「キ」の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
救急医療管理加算2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
ア 「ア」から「ケ」までに準ずる状態又は「コ」の状態として該当するもの
イ 「イ」「ウ」「オ」「カ」「キ」に準ずる状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
乳幼児加算について
救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、 乳幼児加算として「400点」を加算します。
POINT6歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定します。
救急医療管理加算
救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、 小児加算として「200点」を加算します。
POINT6歳以上15歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定します。
救急医療管理加算の施設基準
休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていることとされています。