救急医療管理加算とは、緊急に入院を必要とする重症患者さんに対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる入院基本料の加算です。
A205 救急医療管理加算(1日につき)
救急医療管理加算1 1050点
救急医療管理加算2 420点
救急医療管理加算の算定要件
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。
注2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算として、400点を更に所定点数に加算する。
注3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。
救急医療管理加算の留意事項
(1) 救急医療管理加算は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。なお、他の保険医療機関に入院中の患者が転院により入院する場合であって、同一傷病により転院前の保険医療機関に入院していた場合には、算定できない。
(2) 「注1」ただし書は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2の対象となる患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日を限度として算定する。
(3) 救急医療管理加算1の対象となる患者は、別表第七の三(以下この項において「別表」という。)に掲げる状態のうち一から十二のいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。
別表第七の三 救急医療管理加算に係る状態
一 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
二 意識障害又は昏睡
三 呼吸不全で重篤な状態
四 心不全で重篤な状態
五 急性薬物中毒
六 ショック
七 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
九 外傷、破傷風等で重篤な状態
十 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態
十一 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
十二 蘇生術を必要とする重篤な状態
十三 その他の重症な状態
(4) 救急医療管理加算2の対象となる患者は、別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算は、患者が入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。
(5) 救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 別表の一から十二までのうち該当する状態
イ 別表の二、三、四、六、七又は八の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態であってP/F比400以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
エ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態であってP/F比400以上の状態、別表の四に掲げる状態であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であって Burn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
(6) 救急医療管理加算2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態として該当するもの
イ 別表の二、三、四、六、七又は八に準ずる状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であってP/F比400以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
エ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態に準ずる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であってP/F比400以上の状態、別表の四に掲げる状態に準ずる状態であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態に準ずる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であって Burn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
(7) 都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし、精神科応急入院施設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26日障発第0526001号)に従い実施されたい。
(8) 加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12時まで)であって、その旨を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している日(あらかじめ定められた当番日以外の日でもよい。)とする。また、午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。なお、当該加算の起算日に行う夜間又は休日の救急医療にあっては、第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していることとする。
(9) 「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。
(10) 「注3」に規定する小児加算は、6歳以上15歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。
1 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
2 意識障害又は昏睡
3 呼吸不全で重篤な状態
4 心不全で重篤な状態
5 急性薬物中毒
6 ショック
7 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
8 広範囲熱傷、顔面熱傷または気道熱傷
9 外傷、破傷風等で重篤な状態
11 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t-PA 療法を必要とする状態
11 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
12 蘇生術を必要とする重篤な状態
13 その他の重症な状態
算定できる入院料について
令和6年 救急医療管理加算施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院 なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26日障発第0526001号)に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地
域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
疑義解釈
(問1)注1に規定する厚生労働大臣 が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、直近6か月間で、 救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であ ること。」とされているが、割合の計算は、診療報酬明細書の摘要欄に記載する患者の状態に基づき行うのか。
(答)そのとおり。
(問2) 問1について、月毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、当該割合が5割以上である場合に該当すると考えてよいか。また、該当した場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)そのとおり。また、当該施設基準に該当した場合、該当することを確認した月の翌月(例えば6月から11月の実績で該当することを12月に確認した場合は翌年1月)より注1の点数を算定する。
(問3)問2について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、当該割合が5割未満となった場合は、その時点で当該施設基準に該当しないものと考えてよいか。また、その場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)そのとおり。また、当該施設基準に該当しなくなった場合については、 該当しないことを確認した月の翌月より注1本文の点数を算定する。