【2024年】二類感染症患者療養環境特別加算の算定要件について

入院している患者さんで感染症法第6条第3項に規定する二類感染症に感染している患者さん及び新型インフルエンザ等感染症の患者さん並びにそれらの疑似症患者について、必要性があり個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、以下の点数を算定します。

A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室加算     300点

2 陰圧室加算  200点

個室かつ陰圧室である場合には、個室加算及び陰圧室加算を併算定できます。

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対象疾患について

感染症法第6条第3項に規定する二類感染症の疾病を有する患者さんとは、以下の疾患となっています。

  • 急性灰白髄炎
  • 結核
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)

陰圧室について

陰圧室加算を算定する場合、結核患者さん等を収容している日にあっては、病室及び特定区域の陰圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつけること。

ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意することとされています。また、差圧計によって陰圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施することが必要です。

POINT

陰圧室とは、室内の空気や空気感染する可能性のある細菌が外部に流出しないように、気圧を低くしてある病室のことをいい、空気感染隔離室とも呼ばれています。

主に、空気感染力が高い疾患(結核やSARS、水痘、麻疹)の治療室として使用されています。

加算が算定できる入院料について

二類感染症患者療養環境特別加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料
  • 専門病院入院基本料
  • 障害者施設等入院基本料
  • 有床診療所入院基本料
  • 特別入院基本料
  • 特定一般病棟入院料
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