別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く)又は特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものについて、所定点数に以下の点数を加算します。
看護配置加算(1日につき) 25点
算定要件について
看護配置加算は、看護師比率が40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定します。
看護配置加算の施設基準
(1)地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料を算定する病棟であること。
(2)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する以下の厚生局に別添の「当該施設基準に係る届出書」及び「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。