A213 看護配置加算(1日につき) 25点
看護配置加算の算定要件
厚生労働大臣が定める基準を満たしており、看護配置加算の基準による看護を行う病棟に入院している患者さんについて、所定点数に加算します。
看護配置加算の留意事項
看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
加算が算定できる入院料について
看護配置加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
令和6年 看護配置加算の施設基準
(1)地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料15対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料を算定する病棟であること。
(2)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。