【2021年】総合入院体制加算の算定要件と施設基準について

総合入院体制加算

総合入院体制加算は、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、以下の点数を算定します。

  1. 総合入院体制加算1 240点
  2. 総合入院体制加算2 180点
  3. 総合入院体制加算3 120点

急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い算定します。

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総合入院体制加算1の施設基準

イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。

ロ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ニ 急性期医療に係る実績を十分有していること。

ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ヘ 次のいずれにも該当すること。

  1. 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
  2. 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法( 昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム( 以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法( 平成九年法律第百二十三号) 第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設( 以下「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院( 以下「介護医療院」という。) 又は健康保険法等の一部を改正する法律( 平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設( 以下「介護療養型医療施設」という。) を設置していないこと。

ト 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

チ 次のいずれかに該当すること。

  1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割五分以上入院させる病棟であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割三分以上入院させる病棟であること。

リ 公益財団法人日本医療機能評価機構( 平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。

総合入院体制加算2の施設基準

イ (1)のイ、ハ、へ、チ及びリを満たすものであること。

ロ 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

総合入院体制加算3の施設基準

イ (1)のイ、ハ及びへを満たすものであること。

ロ (2)のロを満たすものであること。

ハ 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。

ホ 次のいずれかに該当すること。

  1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割二分以上入院させる病棟であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。

算定できる期間

入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいいます。

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