【2024年】総合入院体制加算の算定要件と施設基準について

総合入院体制加算は、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、以下の点数を算定します。

A200 総合入院体制加算(1日につき)

総合入院体制加算1 240点

総合入院体制加算2 180点

総合入院体制加算3 120点

急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんについて、当該基準に係る区分に従い算定します。

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総合入院体制加算1の施設基準

イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。

ロ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ニ 急性期医療に係る実績を十分有していること。

ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ヘ 次のいずれにも該当すること。

  1. 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
  2. 当該保険医療機関と同一建物内に、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設 を設置していないこと。

ト 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

チ 次のいずれかに該当すること。

  1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者さんを3割3分以上入院させる病棟であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備おり、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者さんを3割以上入院させる病棟であること。

リ 公益財団法人日本医療機能評価機構 等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。

総合入院体制加算2の施設基準

イ (1)のイ、ハ、へ、チ及びリを満たすものであること。

ロ 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

総合入院体制加算3の施設基準

イ (1)のイ、ハ及びへを満たすものであること。

ロ (2)のロを満たすものであること。

ハ 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。

ホ 次のいずれかに該当すること。

  1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を3割分以上入院させる病棟であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割7分以上入院させる病棟であること。

算定できる期間

入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいいます。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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