A222 療養病棟療養環境加算

養病棟療養環境加算の算定要件と施設基準について

A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境加算1 132点

2 療養病棟療養環境加算2 115点

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療養病棟療養環境加算の算定要件

療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

療養病棟療養環境加算の留意事項

(1) 療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。

(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

加算が算定できる入院料について

療養病棟療養環境加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

令和6年 療養病棟療養環境加算1に関する施設基準

療養病棟療養環境加算1を算定するには、ア〜クの施設基準を満たしている必要があります。

 病室の病床数は、1病室につき4床以下であることが必要です。

 病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であることが必要です。

 病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であることが必要であり、両側に居室がある廊下の場合は、2.7 メートル以上であることとされています。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこととされています。

 機能訓練室を設置しており、機能訓練室の床面積は、内法による測定で、 40 平方メートル以上であることが必要です。また、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていなければなりません。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であることとされています。

 療養病棟に係る病床に入院している患者さん1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂の設置が必要です。

 療養病棟の入院患者さん同士や入院患者さんとその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室の設置が必要です。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても大丈夫とされています。

 身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室の設置が必要です。

 病棟床面積は、患者さん1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であることとされています。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、トイレ等を面積に算入しても大丈夫とされています。

令和6年 療養病棟療養環境加算2に関する施設基準

療養病棟療養環境加算1のアからキまでを満たしていることが必要です。

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