2024年|療養病棟療養環境加算の算定要件と施設基準について

療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さん(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を算定します。

A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境加算1 132点

2 療養病棟療養環境加算2 115点

スポンサーリンク

算定要件について

療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者さんに提供される療養環境を総合的に評価したものであり、特別の療養環境の提供に係る病室に入室している場合に算定します。患者さんから特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

加算が算定できる入院料について

療養病棟療養環境加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 療養病棟入院基本料

療養病棟療養環境加算1に関する施設基準

療養病棟療養環境加算1を算定するには、ア〜クの施設基準を満たしている必要があります。

 病室の病床数は、1病室につき4床以下であることが必要です。

 病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であることが必要です。

 病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であることが必要であり、両側に居室がある廊下の場合は、2.7 メートル以上であることとされています。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこととされています。

 機能訓練室を設置しており、機能訓練室の床面積は、内法による測定で、 40 平方メートル以上であることが必要です。また、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていなければなりません。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であることとされています。

 療養病棟に係る病床に入院している患者さん1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂の設置が必要です。

 療養病棟の入院患者さん同士や入院患者さんとその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室の設置が必要です。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても大丈夫とされています。

 身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室の設置が必要です。

 病棟床面積は、患者さん1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であることとされています。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、トイレ等を面積に算入しても大丈夫とされています。

療養病棟療養環境加算2に関する施設基準

療養病棟療養環境加算1のアからキまでを満たしていることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

 

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
タイトルとURLをコピーしました