認知症専門診断管理料1は、認知症疑い患者さんを専門医療機関に紹介後、逆紹介した場合に算定するもので、認知症専門診断管理料2は、すでに認知症と診断された患者さんの急性増悪時(BPSD)に専門医療機関に紹介後、逆紹介した場合に算定するものです。
B005-7 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料1
イ 基幹型又は地域型の場合 700点
ロ 連携型の場合 500点
認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合 300点
ロ 連携型の場合 280点
認知症専門診断管理料の算定要件
注1 認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
注2 認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
注3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る診療情報提供料(Ⅰ)及び連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 特定疾患療養管理料は、別に算定できない。
認知症専門診断管理料の留意事項
(1) 認知症専門診断管理料1は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが他の保険医療機関から紹介された患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定(認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成)し、説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、1人につき1回に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録等に添付すること。
(2) 「注1」に規定する認知症療養計画は、「別紙様式32」及び「別紙様式32の2」又はこれらに準じて作成された、病名、検査結果、症状の評価(認知機能(MMSE、HDS-R等)、生活機能(ADL、IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)等)、家族又は介護者等による介護の状況(介護負担度の評価(NPI等)等)、治療計画(受診頻度、内服薬の調整等)、必要と考えられる医療連携や介護サービス、緊急時の対応、その他必要な項目が記載されたものであり、認知症に係る専門知識を有する多職種が連携していることが望ましい。認知症専門診断管理料1を算定するに当たり文書にて報告した他の保険医療機関と定期的に診療情報等の共有を図ることが望ましい。
(3) 認知症専門診断管理料2は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが認知症の症状が増悪した患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、今後の療養計画等を説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付すること。
令和6年 認知症専門診断管理料の施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありません。