【2022年最新版】認知症専門診断管理料の算定要件と施設基準

認知症

今回は「認知症専門診断管理料」についてご説明したいと思います。

認知症とは 脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。認知症にはいくつかの種類があります。アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です。

認知症専門診断管理料は以下の点数になります。

  1. 認知症専門診断管理料1
    1. イ 基幹型又は地域型の場合  700点
    2. ロ 連携型の場合       500点
  2. 認知症専門診断管理料2
    1. イ 基幹型又は地域型の場合  300点
    2. ロ 連携型の場合       280点
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認知症専門診断管理料の算定要件について

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が以下の算定要件を満たした際に、上記点数を算定することが可能です。

認知症専門診断管理料1の算定要件

  • 基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが他の保険医療機関から紹介された患者様であること
  • 患者又は家族等の同意を得ていること
  • 認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定すること
  • 認知症と診断された患者については認知症療養計画の作成及び説明を行い、それを文書にて患者又は家族等に提供すること
  • 紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、1人につき1回に限り算定すること

認知症専門診断管理料2の算定要件

  • 基幹型又は地域型認知症疾患医療センターで認知症の症状が増悪した患者様であること
  • 患者様又は家族等の同意を得ていること
  • 今後の療養計画等を説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供していること
  • 紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定すること

交付文書について

当該管理料を算定する際は、患者様に交付した文書の写しを診療録に添付する必要があります。

認知症専門診断管理料の施設基準

  • 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
  • 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に提出書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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