急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して14日を限度として、当該患者さんの入院期間に応じて以下の点数が算定可能です。
- 7日以内の期間 460点
- 8日以上11日以内の期間 250点
- 12日以上14日以内の期間 180点

算定には厚生労働省の定める施設基準を満たしており、地方厚生局へ届出を行う必要があります。
精神科充実体制加算について
精神疾患がある患者さんの受入れに係る充実した体制の確保につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんについては、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算することが可能です。
精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
急性期充実体制加算の施設基準と届出
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
ニ 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
ホ 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ト 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。