急性期充実体制加算とは、手術や救急医療などの高度かつ専門的な医療を提供する体制を評価する入院基本料の加算です。
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間 440点
ロ 8日以上11日以内の期間 200点
ハ 12日以上14日以内の期間 120点
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間 360点
ロ 8日以上11日以内の期間 150点
ハ 12日以上14日以内の期間 90点
注
1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
2 小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、小児・周産期・精神科充実体制加算として、算定する急性期充実体制加算の区分に応じ、次に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算1の場合 90点
ロ 急性期充実体制加算2の場合 60点
3 注2に該当しない場合であって、精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
通知
(1) 急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して14日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定する場合は、「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。
(2) 「注2」に規定する小児・周産期・精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
(3) 「注3」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
加算が算定できる入院料について
急性期充実体制加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
ただし急性期一般病棟1に限ります。
令和6年 急性期充実体制加算の施設基準
1 通則
(1) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔
総合入院体制加算の「令和6年総合入院体制加算1(4)のア」と同様である。
イ 緊急手術
病状の急変により緊急に行われた手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
総合入院体制加算の「令和6年総合入院体制加算1(4)のウ」と同様である。
エ 腹腔鏡下手術
総合入院体制加算の「令和6年総合入院体制加算1(4)のエ」と同様である。
オ 胸腔鏡下手術
胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
カ 心臓カテーテル法による手術心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。
キ 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。
ク 化学療法
総合入院体制加算の「令和6年総合入院体制加算1(4)のカ」と同様である。
ケ 心臓胸部大血管の手術
心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、「K555-3」、「K556」「K557」から「K559」まで、「K560」の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K562」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」から「K605-4」をいう。
コ 異常分娩
当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。
サ 6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児に対して行ったもの。
(3) 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.0 件/年以上であること。
イ 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備していること。また、「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(4) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。
(5) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
(6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
(7) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(8) 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。
(9) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1又は2の届出を行っていること。
(10) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(院内迅速対応チーム)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24 時間対応できる体制を確保しておくこと。
① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チームの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員会等を活用することとして差し支えない。
オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知するとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
(11) 外来を縮小するに当たり、次のいずれかの体制を確保していること。また、報告年度の前年度1年間の初診の患者数と再診の患者数を別添7の様式14を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
ア 次の要件を満たしていること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が 50%以上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関であること。
(12) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式14にその理由を記載すること。
(13) 次のいずれにも該当すること。
ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療院を設置していないこと。
エ 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。
(14) 次のいずれにも該当すること。
ア 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。
なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。
イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で除して算出するものであること。
ウ 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
(15) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(16) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(17) 総合入院体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
急性期充実体制加算1に関する施設基準
(1) 手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たしていること。
ア 全身麻酔による手術について、2,000件/年以上(うち、緊急手術350件/年以上)
イ 悪性腫瘍手術について、400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上
エ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上
カ 化学療法の実施について、1,000件/年以上
キ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上
(2) (1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。
ア 「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていること。
イ 当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実施した患者の割合が6割以上であること。
急性期充実体制加算2に関する施設基準
(1) 以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満たしていること。
ア 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
イ 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
(2) 2の(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合については、2の(2)を満たしていること。
小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
(1) 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
(2) 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
(3) 以下のいずれも満たすこと。
ア 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
イ 精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していること。
ウ 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
(1) 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
(2) 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できる体制を確保していること。
(3) 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。
基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
届出時の留意事項
- 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
- 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
- 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。