A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算

紹介受診重点医療機関入院診療加算

紹介受診重点医療機関入院診療加算とは、紹介受診重点医療機関における入院医療の質の向上を目的として、入院初日に算定される診療報酬です。

A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)

紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日) 800点

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紹介受診重点医療機関入院診療加算の算定要件

外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

紹介受診重点医療機関入院診療加算の留意事項

(1) 紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来を担う機能等を評価するものであり、入院初日に算定する。当該加算を算定する場合は、地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。

加算が算定できる入院料について

紹介受診重点医療機関入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

 
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