【2024年】紹介受診重点医療機関入院診療加算の算定要件について

外来機能報告対象病院等である保険医療機関に入院している患者さん(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者さんに限る。)について、入院初日に限り以下の点数を算定します。

A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)

紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日) 800点

地域医療支援病院入院診療加算は別に算定することはできません。

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外来機能報告とは

令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。

この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。

外来機能報告対象病院とは

  • 病院
  • 有床診療所(無床診療所は任意)

紹介受診重点医療機関入院診療加算とは

紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来を担う機能等を評価するものであり、入院初日に算定します。

加算が算定できる入院料について

紹介受診重点医療機関入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料

レセプト請求時のコメントについて

レセプトを提する際は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該加算を算定した入院年月日」の記載が必要です。

記載漏れがあると返戻対象となりますので注意しましょう。

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